アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

過去に私が聞いた話や、実務で発生した事例などから、どのようなことに注意しなければならないのかについて、お話ししたいと思います。私の親族の身の上に起こった事例もあります。それでは行きましょう。

相続が発生した場合に、被相続人の遺言書がなかった場合、遺産分割協議を相続人全員でしなければなりません。遺産分割協議書の様式や記載内容などについて解説いたします。

昨年の年末にN社から電話がありました。それは、会社の福利厚生の一環で先生に遺言業務を担当していただきたい。」というもの。しかしよくよく話を聞くと、自分の会社ではなく、そういったサービスを売りにして集客をする営業でした。

これまで紙でしか認められなかった遺言が、パソコンやスマホでも作成が可能になるかもしれません。今までの遺言と比較して、どのようなメリットがあるのか解説していきたいと思います。

先日、ご相談で電話をかけてこられた方からヒアリングをしていると、遺言書の作成がしたいということがわかり、手続きなどの内容を話すと、「そんなに手続きが面倒なんだったら、もういいや。」と電話を切られてしまいました。年齢は80歳半ばでした。遺言書を作成するにも、ある程度「元気」でないと、どうしても「面倒」と感じてしまわれるようです。早めの遺言書作成をして、あなたの「想い」を形にしておきましょう。

マイナンバーカードを使って、住民票などを取得するサービス、私もよく使うのですが、いくつかの自治体が使っているシステムで、別人の情報が印刷される不具合が報告されているそうです。河野デジタル大臣は、同じシステムを使っている自治体について、サービスを一旦停止する措置が報道されています。

最近の相談者の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できること・しなければならないことをまとめてみました。そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。

先日、「相続対策」をしたのに、その後「相続地獄」を見た著名人の記事を目にしました。記事を読み進めながら思ったことは、「それ、相続対策になってませんよ。」という箇所が多々ありました。確かに当事者として感じた世の中の矛盾は否定はしませんが、なぜもっと早く専門家に相談しなかったのかという疑問がわいてきました。文面から察するに、対策の多くが素人考えてやった「相続対策」だったことがわかりました。ただし、個人のバッシングをするつもりはないので、どう対応すれば本当の「相続対策」になったのかを解説していきたいと思います。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言に大別できます。自筆証書遺言書については、令和2年7月10日に法務局の保管制度が開始しました。そして先日の日経新聞によると「デジタル遺言制度を創設」を検討しているそうです。どのような取り扱いになるのか現時点では詳しくはわかりませんが、その概要を見ていきたいと思います。

遺言書を作成するにあたり、ある相続人に集中して遺産を相続させようとしたときに遺留分の問題が発生する可能性があります。この場合、ご依頼者から具体的に対策をしたいと相談された場合、どのように対策をするのかについて解説していきたいと思います。