(論点)除籍等の滅失等についての相続登記の添付情報について
相続手続きにおける「相続人の確定」は、相続財産の分配や手続きを進める上で最も重要なプロセスの一つです。このプロセスでは、通常、相続人の身分を証明するために戸籍謄本や除籍謄本が提出されます。しかし、戦災や自然災害などの理由でこれらの書類が提出できない場合、どのように相続人を確定させるかが問題となります。この点に関する取り扱いについて、昭和44年3月3日付けの民甲373号通達と平成28年3月11日付けの民二219号通達での変更点を踏まえ、以下に整理します。












