アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

相続登記を放置することによるリスクについて、具体的に見ていきたいと思います。相続登記をするためには、「遺産の確認」と「相続人の確認」が必要ですが、長期放置している間に遺産は変化ありませんが、相続人の状況は次第に変化してきます。それでは、お話をしていきたいと思います。

相続登記を放置することによるリスクは、令和6年4月1日に施行された相続登記義務化の罰則である、最大10万円以下の過料だけではありません。最近の相談内容でも、長期間放置したことによる手続きの停滞など、余儀なくされている事例をよく見ます。それでは、お話をしていきたいと思います。

既に、超直前期に差し掛かり、記述対策にも力が入ってきている時期だと思います。今回も不動産登記法の記述問題についての論点について、確認していきたいと思います。今回も「(根)抵当権」関連になります。択一試験でも論点となる個所ですので、ひな形をしっかりと覚えてください。

恋人、家族や友人関係で、すごく親しい関係性があっても、ずっと一緒にいると「しんどくなる」といったことがあります。近しい人ほど「雑に扱う」傾向があるみたいですね。本人が認識できていれば注意もできますが、本人が自覚することは、とても難しいみたいですね。

生前対策として、アイリスでは相談者の方に、積極的に遺言書の作成のアドバイスをしております。遺言書を作成することにより、どのようなメリットがあるのか、いまいちピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。遺言書があった場合と、なかった場合の比較も含めて解説したいと思います。

遺産分割前に、預貯金の口座が凍結されてしまい、相続人の調査が難航し相続発生後の生活に困ってしまうといった事態が、実際に起こっていました。子供がいれば、サポートも受けられると思うのですが、子供がおらず、自分以外の相続人が誰かわからない状態で、預金が凍結されますと日々の生活を続けられなくなる方もいます。そこで、2019年7月1日の民法改正により、「遺産の分割前における預貯金債権の行使」についての規定が盛り込まれています。どのような内容になっているのか確認していきましょう。

相続発生前に、被相続人(亡くなった方)が自ら出金し消費していた事実が分かっている場合には、特に問題とはなりませんが、被相続人の預金の管理を相続人お一人が管理していた場合、多額の使途不明金が生じていた場合、どのようにすればいいのでしょうか。

遺産分割協議書を作成しても、その後の調査で、その時に判明していなかった遺産が発見される場合があります。このような場合に、当初の遺産分割協議書に「条項」を盛り込むことで、遺産の引継ぎ方法を取り決めておくことができます。

記述の論点について、過去問や模試からいろいろと学習されている最中だと思います。特に、今年の試験からは記述の配点が倍になりましたので、力を入れている方も多いのではないでしょうか。今回は、不動産登記法の記述の問題の論点の一部と解き方のコツなどについてお話したいと思います。

玉石混合の状態で、SNSの中に「士業のWEBマーケティング」とうたっている業者や、よくわからない会社の公告をよく見かけます。HPの順位をSEO対策で上位表示させるコツなどは、私もやっているので理解ができるのですが、こと「集客」に使えるのかどうか、個人的には、非常に疑問が残ります。この1年間、私が実際に自身のHPで行ってきた内容とその現状の一部をお話したいと思います。

相続が発生したときに、相続人全員で遺産分割協議をしようにも、亡くなった方の遺産を特定できないと、分割協議の対象である遺産を確定しないと、協議ができません。どのように遺産を調べればいいのか、お話をしたいと思います。