アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

先日、「デジタル遺言制度」について、毎日新聞記事「遺言状もデジタルで 全文手書きの見直しを法制審に諮問へ」という記事を見つけましたのでご紹介いたします。

令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」、すでにご存じの方も多いと思うのですが、法務局や司法書士会が、様々な場所で無料相談会を実施しています。アイリスでも、随時無料相談を受け付けております。義務化の影響として、相談件数は増加してきております。相談の内容として、相続登記義務化のポイントをお話したいと思います。

相続対策をしているのとしていないのでは、大きな差が出てくる場合があります。特に、相続対策をしていなかったばかりに、相続発生後に遺産分割協議がまとまらないであるとか、相続税が思った以上にかかって大変といったことがあるかもしれません。今回は、一般的な相続対策についてご紹介いたします。相続税対策にも通じる部分もありますが、法律と税法は、似て非なる部分がありますので、法律面について解説いたします。

司法書士試験に、とりかかったのが46歳で、合格したのが51歳の時でした。この時期に、勉強をひたすら続けていたわけですが、その時の敵は、「自分自身」でした。ある番組で、漫画家の山田玲司先生が50代の敵について語っている動画を見て、とても共感しましたので、ご紹介したいと思います。

「表層心理と深層心理」は、20世紀の3大発見の一つです。最初に発見した人は、フロイト氏です。人間にはいま意識している心があるんだけれど、抑圧された無意識というものがあって、そこからの影響で行動が決まってくるというもの。これが「Unconcious mind」の発見です。そして、その深層心理の中では、世界中の人はつながっていると説いたのがユング氏です。私の体験なども併せて話をしていきましょう。

人生の岐路において、時折現れるサードマン現象というものがあります。有名なものにジョンガイガー著作の「奇跡の生還へ導く人 極限状況の「サードマン現象」 」があります。奇跡の生還をした方に、夢や幻影で、どこからともなくサードマン(第三者)が表れて適切なアドバイスを受けたために、助かったというもの。そんな大ごとな場面でなくても、私たちは「サードマン」に会っているかもしれません。

連件申請に規定がないことはすでに述べましたが、登記には「一申請情報申請」「同時申請」「連件申請」というものが存在しています。一つの申請に複数の申請をする場合などの例外的な扱いの要件について解説したいと思います。

遺贈(相続人以外の方に遺言書で財産を贈与すること)発生時に被相続人の住所が異なる場合、数次相続発生の場合など、一つの相続に付随する登記があったり、複数の相続登記がある場合などに連件申請を行います。連件申請をする場合、共通する書類を1つの申請でできるのでよく使いますが、連件申請には要件はあるのでしょうか。お話をしたいと思います。

先日、遺産分割協議書を作成し署名と実印による押印を実施したのですが、印鑑証明書と照合すると、明らかに印影がかけた状態のものがありました。他の書類も確認したのですが、すべて印影の丸枠のほとんどが出ていない状態でしたので、実印の現物を確認すると、完全に欠けている状態でした。このような場合、どのような対応をすればいいのか、実体験をもとにお話をいたします。

先日、とある方から質問を受けました。「相続登記をしなくてもバレませんよね?」。話を聞くと、ずいぶん長く相続登記を放置した不動産がある様子でした。専門家としては、相続登記はできるだけ早く済ましておかないと、時間の経過で相続関係が複雑になると、コストが跳ね上がるので、相続人が把握できている段階で相続登記をしましょうというのですが。本当にばれないんでしょうか?

以前、アメリカの経営学者であるマイケル・ポーター氏の記事を読んだことがあります。それは、「選ばれるための競争戦略」というものでした。企業・国家などが、対外的に選ばれるために必要な要件について書かれていました。解説をしていきたいと思います。