アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

何をするにしても、「手順」を誤ると、結果は出ないし、後にまで影響を及ぼします。なぜなら初めての経験は、後の場面にまで尾を引くからです。いい意味で使う場合には、「初動効果」というそうですが、初めて何かする場合には、記憶に残りやすいですよね。勿論、失敗を恐れていては何もできませんが、成功体験が全くない状態での試行錯誤は、判断を誤らせる結果にもなりかねません。どのように初めてマーケティングをする場合の手順について解説したいと思います。

熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が当然に相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度となります。知らない間に、せっかく手続きをした相続放棄や限定承認が無駄になります。そうならないためにも、判例等の事例を解説いたします。

先日、収益物件の相続登記の際に、債務者を被相続人とする共同根抵当権が被相続人の個人債務者として設定されていました。当然土地・建物の相続登記はする必要がありますが、根抵当権の場合どのように対応をすればいいのでしょうか。解説していきます。

試験勉強の方は進んでいるでしょうか?この時期になると、そろそろ学習状況の明暗が少しわかり始めると思います。主要4科目は何とか出来ているが、マイナーが手を付けられていないという方も多いと思いますので、少しお話をしたいと思います。

先日、ネットニュースで「2017年夏、Facebookの人工知能(AI)研究組織である「Facebook AI Research(Facebook人工知能研究所)」が行ったある実験が世界中で大きな話題になった。2つのAIで会話実験をしたところ、人間が理解できない言語で会話をしはじめ、実験が強制終了された」というものを発見しました。AIに自我は芽生えるのか?どうなんでしょうね。

「シャーデンフロイデ」は、ドイツ語で「幸福な苦悩」や「他人の不幸から得る快楽」を指す言葉です。この概念は、他人の不幸や失敗に対して感じる喜びや満足感を表現するもので、しばしば人間の複雑な感情や心理的な側面に関連しています。シャーデンフロイデは、他人が失敗や苦労を経験することで、自分が優れていると感じ、安心感や満足感を得るという心理的なメカニズムを指します。しかし、この概念はしばしばネガティブな側面を持っており、他者の不幸を喜ぶことは倫理的に問題があるとされることがあります。

先日、住民票の住所に「○〇方」という表記がありました。相続登記のような名義人を変更する場合、申請の際に住民票を添付するのですが、果たして住民票に記載されている表記すべてを名義人の住所として記載する必要があるのかについて解説したいと思います。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。すでに相続が発生している場合も対象になります。義務化されますので、罰則も規定されています。アイリスでは、「相続の不安」を少しでも軽減するために、セミナー、無料相談会を通じて情報を発信してまいります。

先日相続登記を受任し、戸籍を集める中で、とても悲しい記載がありました。それは、戦後外国から未帰還のため行政が、未帰還者に関する特別措置法に基づいて死亡宣告をしているというものでした。ちょうど戦後の混乱で日本国本土に帰還できなかった方に出す死亡宣告です。この内容について、お話をしたいと思います。

相続登記義務化を控えて、相談件数、ご依頼の件数が増加しております。そんな中で、相続登記を急ぐ意味がよく分からないという方がいらっしゃいました。被相続人の方や相続人の状況によっては一刻を争う事態であることも少なからずありますので、解説していきたいと思います。