アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

相続登記を実施する際に、添付書類として法定相続人を特定するために戸籍謄本等から確認します。そして、当然、遺産の分配について、原則法定相続分となるわけですが、そこからさまざまな事情を踏まえて、相続人間で遺産分割協議をして遺産を分割します。一方で、相続放棄の申述は、家庭裁判所の手続きを要します。先日の相談で「相続分のないことの証明書」を作成し、署名押印したので、私は相続放棄をしたことになるのかとの相談を受けました。果たして相続放棄なのでしょうか?

過去に不動産を譲渡(売買・贈与)したが、その後、当事者が亡くなり相続人が調査すると、その登記が未了であることが発覚。しかも、契約書などの書類は見つからず途方に暮れているという相談です。契約書類がなく、しかもその当事者が双方とも死亡している場合、登記はできるのでしょうか?

先日、岡田斗司夫ゼミの過去動画で、「年齢を重ねるほど知能の遺伝が色濃く出る」内容の話がありました。元ネタは、橘玲著の「もっと言ってはいけない」という本の内容です。同じ著者の「バカと無知」は読んだことがありましたので、少し興味がわきました。実際、自分はどちらなのだろうと考えながら聞いていました。とても面白い内容でしたので、お届けしようと思います。

前回お話した身元保証サービスの闇ですが、令和6年2月2日に全国初となる身元保証サービス提供事業者の認証制度を静岡市が導入した記事を見つけました。業界内外で、サービスの正常運用化に向けた取り組みはしているものの、まだまだやりたい放題の業者もいるわけで、今回は「業界の正常化に向けた第1歩」だと思います。

随分前からある身元保証サービスを提供する法人が、利用者に「法人に全財産を相続させる」という遺言書と死因贈与契約書を作成し、親族がこれを無効とする裁判の判決が名古屋地裁で出ました。過去のブログでも、身元保証を提供する法人すべてが問題なのではなく、亡くなった後の財産を法人が総取りする仕組みを利用してる業者が問題であることは、お話をしてきました。内容を見ていきましょう。

先日、ニュース記事で「妻に自宅を贈与する」記事が出ていました。贈与税を念頭に贈与を検討していました。婚姻期間20年超の夫婦間の配偶者へ住宅又は住宅を取得するための資金を贈与した場合の特別控除があります。果たして、これだけで問題がないのでしょうか?また、生前贈与した自宅を相続発生時に「みなし相続財産として持ち戻し」の対象になるのかについて、お話をしたいと思います。

以前、配属研修先で、司法書士事務所で補助者として働きたいという方がいるので、面談に同席してほしいと言われ、一緒に面談をすることになりました。「補助者として働いたら、司法書士試験に必要な知識が付きますか?」と言われ、先生も私も同じ結論に達し、アドバイスをいたしました。その辺りについて、少しお話したいと思います。

様々な士業がありますが、各士業には「業際(ぎょうさい)」(各士業の職域(業として行って良い範囲)の境界)が存在します。これから相続登記義務化がされますが、相続についての手続きを依頼する先を間違えると、余計に費用が掛かるケースもあります。この業際について、お話したいと思います。

遺言書を作成するにあたり、ある相続人に集中して遺産を相続させようとしたときに遺留分の問題が発生する可能性があります。この場合、ご依頼者から具体的に対策をしたいと相談された場合、どのように対策をするのかについて解説していきたいと思います。

「遺留分の生前対策➁」で、遺留分の算定から遺留分侵害額の算定まで解説しております。遺留分侵害額が算定出来ましたら、遺留分権利者による遺留分侵害額請求権の請求ができることになります。その効力範囲などを解説していきます。