アイリスだより

近時の法改正情報等

アイリスだより

 はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。

 当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。

 私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。

 このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。

 どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。

相続登記に必要な書類の一つに、亡くなった不動産名義人の「住民票の除票の写し」又は「戸籍の附票」が必要です。しかし、令和元年6月19日までは、「住民票の除票」の保存期間が、少女された日から5年間とされていたため、長年相続登記を放置した場合、取得できないケースも発生することがあります。この場合の対処法として、どのようにすればいいのでしょうか。

先日、とある会での一幕で、同時期位に開業した方と話をしている中で、開業後、元の同僚と話をする機会があったそうです。その中で、「今どのくらい稼いでいるのか?」という話になり、あまり稼げていないという話をすると、本人がどう思っているかはわからないのですが、皆の顔が少し安心したような顔になったことを話されていました。私もこれ経験あります。どういった心境で、このようになるのかを少し考察してみたいと思います。

とある会での一幕で、自身の仕事がいかに忙しいのかを熱弁している方がいらっしゃいました。確か、2年前から同じことを言っていたような気がします。話の内容は、ほぼ同じような内容でした。中身がありません。現状に満足してしまっていて、変わる気がないのだろうと思いました。世の中には「変われる人」と「変われない人」の2種類の方が存在します。この点について、お話をしたいと思います。

令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記をすれば問題ありません。ただし、「義務化」により罰則である10万円以下の過料もあります。長年放置していた相続登記も義務化には含まれます。早めの対応をしていただくために解説をいたします。

民法上、未成年者は制限行為能力者という扱いになっております。未成年者へ生前贈与として不動産を贈与契約することは可能なのか?という点が問題になってくると思われます。贈与契約はどのようにすればいいのか、そして、不動産登記の際に未成年者を権利者として名義変更をすることができるのかについてお話をしていきたいと思います。

相続放棄は、家庭裁判所の手続きを踏まなければ効力を生じません。相談会などで「他の相続人は皆、放棄したから私が相続することになります。」とおっしゃる方がいますが、単に相続人間の決め事なのか、家庭裁判所の手続きを経た相続放棄なのかわからない場合がよくあります。相続放棄の手続きなどについて、お話をしたいと思います。

相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。

デイリー新潮の記者がYahooニュースに投稿した「高卒の"ボキャブラ芸人"が54歳で「司法書士」に合格! 「合格率5%」最難関突破を支えた2人の"偉人"の言葉」という記事が掲載されていました。この記事を見ていて、学習方法や試験の攻略についても話が出ていましたので、ご紹介したいと思います。

士業を含め個人事業について、手広くやってみても「売り上げが思うように伸びない」「どの事業も中途半端な状態になってしまっている」など、かえって事業が失敗する原因となる場合があります。ランチェスター戦略では、戦力をやみくもに費やすのではなく、1つの場所に集中させることで戦局を切り開く「一点突破」の戦略を考えてもいいのではないかと思います。私自身も、ネット・リアル営業・その他営業を実践してきましたが、やはり事業が安定し始めたのは、この戦略を自身の戦略に落とし込んで実践したからです。それでは話していきましょう。

認知症対策として、「任意後見契約」と「家族信託契約」があります。先の家族信託万能論の罠でも解説している通り、同じ「財産管理」であっても、その内容は大きく異なります。こんな筈ではなかったとならないために、比較解説していきます。