令和6年4月1日相続登記義務化(住民票除票・戸籍の附票が取得できない場合)
相続登記に必要な書類の一つに、亡くなった不動産名義人の「住民票の除票の写し」又は「戸籍の附票」が必要です。しかし、令和元年6月19日までは、「住民票の除票」の保存期間が、少女された日から5年間とされていたため、長年相続登記を放置した場合、取得できないケースも発生することがあります。この場合の対処法として、どのようにすればいいのでしょうか。












