生前の相続対策(遺言書作成)
最近の相談者の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できること・しなければならないことをまとめてみました。そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
最近の相談者の年齢と希望するサービスの内容について、いろいろと考えることがあります。ライフステージごとに、できること・しなければならないことをまとめてみました。そして、遺言書を積極的に考える理由についても解説しています。
法務省HPにて、令和5年12月28日に令和5年11月30日現在の「相続土地国庫帰属制度の統計」が出ていましたので、ご紹介いたします。令和5年4月27日に始まった制度ですが、負動産である土地を国に引き取ってもらい管理してもらう制度です。相続登記義務化と併せて、所有者不明土地発生の抑止のための制度となります。
生命保険(契約者は亡くなった被相続人とする)は法律上では、相続財産を生命保険に切り替え、相続人の一人に受取人指定すれば、相続財産から外すことができます。一方、税務の面では、生命保険は「みなし相続財産」として取り扱われるため、控除枠(法定相続人×500万円)を除いた残りが相続財産となります。生命保険の活用は、比較的メジャーですので、注意点についてお話ししたいと思います。
相続が発生し、死亡保険金が受取人(相続人の一人)によって受け取られたときに、それは相続財産として遺産に含むものなのでしょうか。当然、相続人以外のどなたかに、死亡保険金の受取人とした場合には贈与税の対象に、また、亡くなった被相続人本人が受取人の場合には、相続財産として取り扱われることになります。今回は、相続人の一人が受取人に指定されていた場合について、法律面と税制面の両面から解説していきます。
大阪の司法書士である中村先生のお話がYahooニュースに掲載されていましたので、ご紹介したいと思います。司法書士試験をされている方で、年齢や環境など「他責」にされる方をしばしば見かけるのですが、年齢なんて解決できない問題ですよね。でも年齢のせいにしたところで何も結果は変わらないのであれば、それを克服する術を見つけるべきです。私の体験談などを交えてお話いたします。
WEBマーケティング集客についての営業。昨年の売り上げが落ちた2月から4月にかけて、とにかく多かったです。具体的な数値なんかまったく口にせず、そこにバラ色のマーケットが存在するかのごとく話をしてくる業者ばかりでした。中には、具体的な数値を基に話をしてくる業者もいましたが、何せ「高すぎる」コストを要求してきます。本当にコストに見合った結果が得られるのか、疑問でした。さて私はそこから何をしたのでしょうか。少しお話をしてみたいと思います。
今まで遺産分割時の相続分の修正として、特別受益についてお話をしてきましたが、今回は寄与分・特別寄与料について解説いたします。こちらも、遺産分割を公平にするための規定です。算出方法については、特別受益と比較してお話をいたします。
遺産分割をする際に、遺産の範囲を定める必要性があります。その時、生前に贈与を受けていた場合、その期間によっては遺産に含めるといった基準が存在します。また、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした共同相続人には寄与分が認められています。これら規定は、公平に遺産を分割するための基準となります。今回は、特別受益(生前贈与など)について解説いたします。
遺産分割前に、預貯金の口座が凍結されてしまい、相続発生後の生活に困ってしまうといった事態が、実際に起こっていました。そこで、2019年7月1日の民法改正により、「遺産の分割前における預貯金債権の行使」についての規定が盛り込まれています。どのような内容になっているのか確認していきましょう。
相続発生後、遺産分割協議をして一度は決まった遺産分割。長男が母親を扶養するということで、他の相続人より多くの分割を受けていたのに、長男はその義務を尽くさないときに、他の相続人から、当該遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。そもそも、一度決まった遺産分割協議を解除することはできるのでしょうか。この辺りについて解説していきます。
この度の能登半島地震により犠牲となられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆様、また、ご家族・関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
遺産分割前に共同相続人の一人が、遺産の一部を使ってし待った場合の取り扱いはどのようになるのでしょうか。長男が両親と同居しており、次男が帰省の際に目にしていた財産が、遺産分割の時に無くなっていた、なんて場合がこれにあたると思います。遺産分割協議の時にもめる原因ともなりますので、その取扱いについて解説したいと思います。