(論点)相続問題(墓じまい)
先日、「墓じまい」についての相談がありました。墓地にも種類があり、墓地・霊園といったお墓のために用意されている区域や土地に建てられるものと、集落の近くの山や個人が所有する田畑などの敷地内に建てられているお墓などがあります。実際、相続登記実務で、地目が「墓地」となっている土地があることもしばしばあります。墓じまいに際し、注意する点などをお話したいと思います。
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
先日、「墓じまい」についての相談がありました。墓地にも種類があり、墓地・霊園といったお墓のために用意されている区域や土地に建てられるものと、集落の近くの山や個人が所有する田畑などの敷地内に建てられているお墓などがあります。実際、相続登記実務で、地目が「墓地」となっている土地があることもしばしばあります。墓じまいに際し、注意する点などをお話したいと思います。
今までに何度か相続人が音信不通となっているケースがありました。音信不通と言っても、住所や居住場所が特定されている場合には、何とか連絡をする方法はあるのですが、中には戸籍などからは追えず、他の相続人も今まで何の連絡もないと話している場合には、どのように遺産分割協議を進めていけばよいのでしょうか。
日本司法書士会連合会より、通達があり、「悪質なネット登記サービス」に関する情報提供フォームについて周知がありました。このようなサービスをご利用して、お金も払い込んだ後、法務局窓口から「補正」の連絡があったり、作成してもらった申請書類を窓口に持っていた際、受け付けてもらえなかったりしたことはないでしょうか?このような情報をぜひ、日本司法書士会連合会のHPのアンケートにお答えいただけないでしょうか。ご協力よろしくお願いいたします。
複数の会社経営をしていたAさんが亡くなり、配偶者と子供2人いました。さて、どのように相続すればいいのか、という問題になってきます。一般の方であれば、遺産分配を遺産分割協議を経て決めていただく必要があるのですが、経営者が保有する「株式の評価」によっては、様々な問題が発生してきます。また、不動産が経営者の個人名義であった場合にも、事業継続そのものに問題が発生するケースもあります。
生前、相続税対策として、個人名義で賃貸マンションを購入し、金融機関から融資を受けているケースについての相続を考えてみます。物件価格が高額で融資額が大きいと「相続税対策」として、事前に税理士などのアドバイスを受けて購入している場合が多いです。このような収益物件がある場合について、お話をしていきたいと思います。
令和6年4月1日から相続登記義務化が始まります。それまでは任意だった相続登記なのですが、相続登記をしないとどうなるのでしょうか。事例を交えながら、わかりやすく解説していきます。
相続登記義務化は、所有者不明土地問題から議論され出てきたものです。義務化されたことで罰則である「過料」が設定されました。一定の要件を充たすことで、過料を免れることとはなるのですが、その後、相続登記の義務まで免れるわけではありません。他にどのような手段があるのでしょうか。相続登記義務化の罰則である過料を免れる方法として、簡素化した手続きの「相続人申告登記」があります。過料は免れますが、他に問題はないのでしょうか?
司法書士試験の学習で「焦り」は、誰しもが感じるところだと思います。しかし、現在進めている学習方法をこの時点から大きく変えるにはリスクが大きいです。そんな誘惑に負けないようにするために、少しアドバイスをしたいと思います。
先日の新聞記事にて、「戸籍謄本 委任状は「不要」 第三者請求 窓口で提出要求相次ぐ」という見出しが目に留まりました。第三者請求については、戸籍法にて要件が定められています。その「正当な理由」を拡大解釈している恐れがあると思いましたので、実際の運用についてお話をしてみたいと思います。
令和6年4月1日に始まる「相続登記義務化」の罰則である最大10万円以下の過料。この過料を免れる要件と、この要件に該当しない場合の回避方法を解説いたします。もちろん、相続登記を早期に済ませておけば、過料の対象とはなりません。また、相続登記そのものをせずに過料を回避しても問題点が残ってしまいますので、そちらも併せて解説いたします。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化について、罰則である過料。すでに法務省よりその過料の運用方針が示されています。相続登記義務に違反した場合の過料の運用方法や、免れるための「正当な事由」とは何かについて解説します。
令和6年4月1日より始まる相続登記義務化ですが、「義務化」の文字で漠然と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。そこで、司法書士がわかりやすく解説いたします。相続登記義務化の概要と、今回の義務化の対象範囲、罰則である10万円以下の過料と罰則を免れる条件などについてお話をしていきたいと思います。