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「相続させない」と書いたのに意味がない?見落としやすい遺言書の落とし穴

「この人には相続させたくないので、遺言書に書いておこう」
このように考える方は少なくありません。しかし実は、その相手によっては、その記載にほとんど意味がないことがあります。本記事では、「相続させない」と書いたのに効果が出ないケースと、その理由についてわかりやすく解説します。
目次
- 「相続させない」と書けば安心?
- そもそも相続人とは誰か
- 落とし穴① 相続人ではない親族
- 落とし穴② 遺留分がある場合
- 本当に大切なのは「誰に渡すか」
- まとめ
1. 「相続させない」と書けば安心?

遺言書の中で、
「〇〇には相続させない」
と書けば、その人を排除できると思われがちです。
しかし、この考え方には注意が必要です。
👉 遺言書は、相手によって効力が変わる
という特徴があるためです。
2. そもそも相続人とは誰か

まず基本として、「相続人」とは法律で決められた人のことです。
一般的には、
・配偶者
・子ども(「第1順位)
・親(第2順位)※正確には直系尊属
・兄弟姉妹(第3順位)
などが該当します。
一方で、
・おい・めい
・いとこ
・内縁の配偶者
といった方は、通常は相続人にはなりません。
つまり、これらの方は
👉 最初から相続する権利を持っていない
という状態です。
3. 落とし穴① 相続人ではない親族

ここが最も多い勘違いです。
例えば、相続人ではない親族に対して
👉「相続させない」と書いた場合、
どうなるでしょうか。
結論は、
👉 法的な意味はほとんどありません
です。
理由はシンプルで、
その人はもともと相続権を持っていないため、
👉 排除する必要がないからです。
このような記載は、気持ちの表明としては意味がありますが、
法律上の効果はほぼないと考えられます。
4. 落とし穴② 遺留分がある場合

次に重要なのが、遺留分の問題です。
例えば、相続人に対して
👉「一切相続させない」
と書いたとしても、
その人が
・配偶者
・子ども
であれば、
👉 遺留分を請求することができます
つまり、
👉 遺言だけでは完全に排除することはできない
ということになります。
5. 本当に大切なのは「誰に渡すか」

ここまで見てきて分かる通り、
👉 「排除する」という考え方には限界があります
それよりも大切なのは、
👉 「誰にどのように渡すか」をしっかり決めること
です。
例えば、
・特定の人に多く残したい
・お世話になった人に財産を渡したい
このような場合は、
👉 具体的に財産の分け方を明確にすること
が重要になります。
6. まとめ

「相続させない」と書けば安心、というわけではありません。
特に、
・相続人ではない人
・遺留分がある相続人
については、
👉 思った通りの効果が出ない可能性がある
点に注意が必要です。
大切なのは、
- 誰が相続人になるのかを理解すること
・誰に財産を渡すのかを明確にすること
です。
👉 遺言書は"排除"ではなく"分配"のためのもの
この視点を持つことで、より実効性の高い対策につながります。
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