「相続登記はしなくていい」は本当?現場で起きた“誤解”と義務化の本当の意味
2024年4月1日から相続登記は義務化されました。しかし現場では「固定資産税を払っていれば大丈夫」「登記は不要」といった誤解が今も残っています。本記事では、実際の相談事例をもとに、相続登記義務化の正しい理解と注意点を司法書士の視点で解説します。香川県高松市を中心に、生前対策・相続対策を検討されている方はぜひご覧ください。

遺言書には自筆・公正証書・秘密証書の3種類があります。どれを選ぶべきかは目的や状況によって異なります。本記事では、司法書士がそれぞれの違いやメリット・デメリット、書き方の注意点をわかりやすく解説します。
📑目次
1. 遺言書を作る目的とは?

遺言書は、亡くなったあとの「遺産の分け方」や「想い」を残すための法的文書です。
トラブル防止のために「遺言はあった方がいい」とはよく言われますが、具体的には次のような目的があります:
2. 遺言書の3つの種類と特徴

遺言書には、法律で認められている以下の3つの方式があります。
①自筆証書遺言
本人がすべて手書きで作成する遺言書
➁公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書
③秘密証書遺言(実務上ほとんど取り扱いはありません)
内容を秘密にしたまま公証人に提出する遺言書
3. 各方式のメリット・デメリット
✅自筆証書遺言
メリット:
デメリット:
※現在は法務局での「自筆証書遺言の保管制度」も利用可能(別途手数料)
✅公正証書遺言
メリット:
デメリット:
✅秘密証書遺言
メリット:
デメリット:
4. 遺言書の内容でよくあるトラブルとその対策
❗よくある失敗例
✅司法書士からのアドバイス
5. 書き方の基本ルールと注意点

特に自筆証書遺言を作成する場合、以下の要件を必ず守る必要があります。
📝自筆証書遺言の要件
💡ポイント
6. こんな方には遺言作成をおすすめ
次のような方には、公正証書遺言の作成を強くおすすめします:
また、高齢や病気のある方は、早めの作成が何より大切です。
7. 無料相談・作成支援のご案内
「どの方式で遺言を書くべきかわからない」
「内容の整理や文案を一緒に考えてほしい」
そんな方は、当事務所の無料相談をご利用ください。
公証役場との連携、証人の手配、相続税への配慮も含め、トータルで支援いたします。
📌【1】司法書士による無料個別相談(予約制)

📌【2】税理士と合同の無料相談会(毎月第3水曜開催)

8. まとめ:「家族の安心」は明確な遺言から
遺言書は、「争族」を防ぎ、ご本人の想いを正しく伝えるためのツールです。
曖昧なままではかえってトラブルの種になります。
ご自身の状況に合った方式を選び、法的に有効で、想いが届く形の遺言を整えておきましょう。
📞 無料相談は087-873-2653まで/WEBフォームからも受付中
📅 遺言や相続の不安は、第3水曜の合同無料相談会もおすすめ(087-813-8686)

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