生前対策とは、将来の相続・認知症・家族間トラブルに備えて、元気なうちに財産・法的手続き・意思表示を整えておく準備のことです。早めに始めることで、相続手続きの負担軽減、争族の予防、認知症による資産凍結の回避が可能になります。本記事では、生前対策の全体像、優先順位、具体的な進め方を専門家の視点でわかりやすく解説します。
【2026年度版】東かがわ市の生前対策|認知症対策と相続対策を司法書士が解説

東かがわ市で生前対策を考える場合、最も重要なのは次の2つです。
① 判断能力低下に備える「認知症対策」
② 死亡後の手続きを整える「相続対策」
この2つを元気なうちに準備しておくことが、生前対策の本質です。
地方都市では
- 認知症による財産凍結
- 相続人が県外に住んでいる
- 不動産が中心の相続
などの問題が起こりやすく、相続が発生してからでは対応が難しいケースもあります。
そのため、東かがわ市でも近年は
「相続が起きる前の準備」=生前対策の重要性が高まっています。
この記事では、司法書士の実務視点から
東かがわ市で生前対策を考える際のポイントを解説します。
目次
1 生前対策とは何か(定義)
2 なぜ今、生前対策が重要なのか
3 認知症になると財産はどうなるのか
4 生前対策① 認知症対策
5 生前対策② 相続対策
6 地方相続で起きやすい問題
7 相続登記義務化と生前対策
8 生前対策はいつから始めるべきか
9 司法書士から見た生前対策の設計
10 よくある質問(FAQ)
「東かがわ市ではなぜ生前対策が重要なのか」
東かがわ市での生前対策とは、認知症対策と相続対策を元気なうちに準備することです。
具体的には
① 判断能力低下に備える 認知症対策
② 死亡後の手続きを整える 相続対策
の2つを指します。
1 生前対策とは何か(定義)

生前対策とは、
判断能力があるうちに財産管理と相続手続きを整えておく準備のことです。
生前対策は大きく次の2つに分かれます。
① 判断能力低下に備える「認知症対策」
認知症などで判断能力が低下した場合でも
財産管理や生活資金の確保ができるように準備する対策です。
② 死亡後の手続きを整える「相続対策」
相続発生後に家族が困らないよう、
財産の整理や遺言書作成などを行う対策です。
つまり生前対策とは
認知症対策と相続対策を元気なうちに準備すること
を意味します。
2 なぜ今、生前対策が重要なのか

生前対策が重要視される理由は、大きく3つあります。
① 高齢化
② 認知症リスク
③ 相続登記義務化
特に認知症は誰にでも起こり得る問題です。
厚生労働省の推計では
高齢者の約5人に1人が認知症になる可能性があるとされています。
そのため近年は
「相続対策」だけでなく
認知症対策を含めた生前対策
が重要視されています。
3 認知症になると財産はどうなるのか

認知症などで判断能力が低下すると、法律上は
本人の意思確認ができない
と判断されることがあります。
その結果
- 預金の引き出しが制限される
- 不動産が売却できない
- 契約ができない
といった問題が起きる可能性があります。
これを一般的に
「財産凍結」
と呼ぶことがあります。
この状態になると、家庭裁判所で
成年後見制度を利用する必要が出てくる場合があります。
4 生前対策① 認知症対策

認知症対策として検討される主な方法には次のものがあります。
- 家族信託
- 任意後見契約
- 財産管理契約
これらを活用することで、判断能力が低下した場合でも
- 生活費の管理
- 不動産管理
- 資産管理
などを家族がサポートできるようになります。
5 生前対策② 相続対策

相続対策では主に次の準備を行います。
- 遺言書作成
- 財産の整理
- 不動産名義の確認
遺言書があると
- 相続トラブル防止
- 手続きの簡素化
というメリットがあります。
6 地方相続で起きやすい問題

司法書士の実務では、地方では次の問題が多く見られます。
- 不動産が相続財産の大半
- 相続人が県外に住んでいる
- 空き家が発生する
遺言書がない場合、不動産の分け方で
相続人同士の意見が分かれるケースもあります。
このような問題を防ぐためにも
生前対策が重要になります。
7 相続登記義務化と生前対策
2024年から
相続登記が義務化されました。
不動産を相続した場合
3年以内に登記を行う義務
があります。
生前の段階で
- 不動産の名義
- 相続関係
を整理しておくことで、相続発生後の手続きがスムーズになります。
8 生前対策はいつから始めるべきか

生前対策は
判断能力があるうちに行う必要があります。
そのため多くの方が
60代〜70代
のうちから準備を始めています。
9 司法書士から見た生前対策の設計

生前対策は
- 遺言書
- 家族信託
- 任意後見
などの「手段」を作ることではありません。
重要なのは
認知症対策と相続対策を一体で設計すること
です。
つまり
1 財産管理
2 相続設計
3 登記整理
この3つを整理することが、実務上の生前対策になります。
FAQ(よくある質問)

Q 生前対策とは何ですか?
生前対策とは
認知症対策と相続対策を元気なうちに準備することです。
Q 認知症になると預金は引き出せなくなりますか?
金融機関が本人の判断能力を確認できない場合、預金の引き出しが制限されることがあります。
Q 相続対策とは何ですか?
遺言書作成や財産整理など、相続発生後のトラブルを防ぐ準備のことです。
Q 相続登記義務化とは何ですか?
不動産を相続した場合、3年以内に登記をする必要がある制度です。
Q 生前対策はいつ始めるべきですか?
判断能力があるうちに行う必要があるため、60代頃から検討する方が多いです。
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