相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和5年度司法書士試験の合格発表が、本日令和5年10月10日午後4時にあります。合格された方おめでとうございます。惜しくも不合格だった方、また、来年頑張りましょう。
目次
1.合格された方へ
2.不合格だった方へ
3.アイリスからのお知らせ
1.合格された方へ
合格された方、おめでとうございます。今年の試験の記述は結構難しかったと思いますが、その難関を潜り抜けて合格されたわけで、まずは自信を持ってください。
口述試験後、新人研修があります。新人研修が終わったら、特別研修が始まります。特別研修が終わり、各書士会に登録をすれば、あなたはもう立派な司法書士です。
いやまだまだ1年生ですからと言われるかもしれませんが、お客様にとって、ベテラン司法書士もあなたも「先生」なんです。気持ちを引き締めて研修に臨んでください。そして一緒に司法書士としてやっていきましょう。
2.不合格だった方へ
不合格だった方、来年もまた目指されますよね。独学で択一が60%を超えていない方、学習の方法がまずいです。予備校という選択肢も視野に、学習プランを立ててみるのもいいかもしれません。まずは「己を知る」ことから、今回の敗因を徹底的に分析してみてください。
私も初めの2年間、択一で60%が限界でした。そこで、予備校の授業に参加して3年の機関を費やしましたが、1年目には基準点を超えていました。2年目はコロナで試験は延期され、ペースを乱され惜敗でした。そして、3年目、全国4位で合格することができました。上位合格したことで、実務でのある程度の自信は付きましたよ。
徹底的に自己分析をして、学習計画をもう一度練り直してみてください。
3.アイリスからのお知らせ
アイリスではブログをほぼ毎日更新しています。まだ、開業1年程度の弱小の事務所なのですが、売り上げの推移は相続登記義務化の流れもあり、伸びてきています。司法書士という仕事は、とても夢のある仕事だと思います。
そこで、日曜日のコンテンツを「司法書士試験」に関連する自身の体験談などを綴っていこうと思います。すでに今までのコンテンツに、学習方法や暗記の仕方などについても触れたことはありましたが、今後は定期的に発信をしていきたいと思います。
私の記事の特長として、精神論や根性論ではお話をしません。なぜなら、それは、ある程度学習が進んでの話になってくるからです。最終的に私は、一日14時間ほど学習をしていましたが、全く「苦」にはなっていませんでした。直前期のルーティーンをこなしている中で、新しい論点にぶつかったとき、面白いとさえ思いました。知識を習得する楽しさを覚えれば、司法書士試験は攻略できます。そうして蓄えた知識、困っている方に役立てれます。現に私はそうしております。人を貶めてくる方もいらっしゃいますが、そんな方たちを相手にしてはいけません。人を貶めてもその人の無知や無能は、そのままだからです。知識のステージを上げていくことに専念してください。
でも、具体的に学習計画と言ってもピンときませんよね。
過去のブログをご紹介すると
➁司法書士を目指している方へ 、私の司法書士試験受験生時代の話
④司法書士を目指されている方へ(周りの環境に流されないために)
➄司法書士試験受験対策(複数回数受験生へ 年内学習の持つ意味)
(➄については、令和5年10月15日)配信予定)
があります。令和6年度司法書士試験対策として、ヒントになればと思い、自身の学習方法に取り入れたものや、暗記を効率よく行うための手法などをご紹介しております。
まだ、学習に不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。