成年後見を使った瞬間、お金の自由が消える ― 「助け」のはずの制度が家族を縛る

2026年01月16日

親の口座が凍結され、「もう成年後見しかない」と言われたとき、多くの家族はホッとします。
しかし現実には、成年後見を使った瞬間から、お金の自由は消えます。
支払いはできるようになるものの、資産は裁判所の管理下に入り、
家族は「使わせてもらう立場」に変わります。
この記事では、なぜ後見制度が「最後の手段」と言われるのか、その本当の理由を解説します。

目次

  1. 成年後見とは何か
  2. 後見を使うと何が変わるのか
  3. 毎月の支出が「許可制」になる
  4. 相続対策が一切できなくなる
  5. 家族が後見人になれないケース
  6. 司法書士が見てきた後見トラブル
  7. なぜ後見制度はこうなっているのか
  8. 本当に守るべきは誰の財産か
  9. よくある質問(FAQ)

1. 成年後見とは何か

成年後見制度とは、認知症などで判断能力がなくなった人の代わりに、
裁判所が選んだ後見人が財産を管理する制度です。
口座凍結を解除するための最後の扉でもあります。

2. 後見を使うと何が変わるのか

後見が始まると、親の財産はすべて「裁判所の監督下」に入ります。
家族のものではなく、厳格に管理される別人格の財産になります。

3. 毎月の支出が「許可制」になる

施設費用、医療費は支払えます。
しかし、
・孫への援助
・自宅の修繕
・生前贈与
これらはすべて原則NGです。
「親のためか?」を裁判所が判断します。

4. 相続対策が一切できなくなる

後見が始まると、
・遺言書の作成(本人の意思表示であり、これは代理できな)
・不動産の整理
・節税のための贈与
がほぼ不可能になります。
つまり「争族対策」はすべて止まるのです。

5. 家族が後見人になれないケース

最近は、家族ではなく弁護士や司法書士が後見人に選ばれることも多く、
毎年数十万円の報酬が、親の財産から引かれ続けます。

※推薦人として親族を入れていても、最終的な判断をするのは裁判官です。そして、一度決定した裁判官の判断に対して不服も吸いたてはできませんので注意が必要です。

6. 司法書士が見てきた後見トラブル

  • 自宅を売れず施設費が払えない
    ・相続対策ができず兄弟対立
    ・後見人と家族が対立
    後見は「解決」ではなく、管理にすぎないのです。

7. なぜ後見制度はこうなっているのか

目的はただ一つ。
本人の財産を守ること。
家族の都合は二の次です。

8. 本当に守るべきは誰の財産か

親が望んでいたのは、
「家族が困らないこと」ではなかったでしょうか。
その願いは、後見制度では叶えられないことが多いのです。


9. よくある質問(FAQ)

Q. 成年後見を使えば安心では?
A. 家庭裁判所による管理はされますので、自由は失われます。

Q. 途中でやめられる?
A. 原則、本人が亡くなるまで続きます。

Q. 後見を避ける方法は?
A. 認知症になる前に、任意後見や家族信託を準備するしかありません。


(無料相談会のご案内)

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ

香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

最新のブログ記事

「生前贈与をしておけば、相続でもめない」
この考え方も、生前対策で非常に多い誤解の一つです。
結論から言えば、生前贈与は万能な相続対策ではなく、やり方を間違えるとトラブルを増やす原因になります。税金の問題だけでなく、不公平感や名義トラブルを生みやすいからです。
この記事では、生前贈与の誤解されやすい点と、実務で注意すべきポイントを司法書士の視点で解説します。

親の口座が凍結され、「もう成年後見しかない」と言われたとき、多くの家族はホッとします。
しかし現実には、成年後見を使った瞬間から、お金の自由は消えます。
支払いはできるようになるものの、資産は裁判所の管理下に入り、
家族は「使わせてもらう立場」に変わります。
この記事では、なぜ後見制度が「最後の手段」と言われるのか、その本当の理由を解説します。

「まだ元気だから、認知症になってから考えればいい」
これは、生前対策を先送りにする際に、最も多く聞かれる言葉です。
しかし結論から言えば、認知症になってからでは、生前対策の選択肢はほとんど残っていません。判断能力が低下すると、遺言書の作成や不動産の処分、贈与といった行為は原則としてできなくなるからです。
この記事では、認知症後に"できなくなること"と、"今だからこそできる対策"を、司法書士の実務視点で解説します。

<