相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和5年度内に改正される戸籍法の内容についてお話をしたいと思います。かなり大きく変わりますので、今後戸籍収集の際にどのように対応しなければならないのかがわかります。それでは解説していきます。
目次
1.相続手続での戸籍収集
2.令和5年度内に改正されるポイント
3.まとめ
1.相続手続での戸籍収集
現状、相続手続きによる戸籍取集につきましては、アイリスでは、原則お客様に取得していただいております。簡単な相続の場合、同一の役場もしくは近隣の役場での取得が可能だからです。
ただし、ご依頼者において、相続人が不明確であったり、すでに何代にもわたって相続登記を実施されていなかった場合、相続人を確定するために調査が必要となる場合があります。この場合、司法書士では「職務上請求」を使い、「依頼者・使途・目的」を明確にしたうえで特別な請求書で戸籍を取得していきます。当然、県外の本籍も調査対象となった場合には、現状では本籍地の役場が窓口になりますので、郵送にて取得することとなります。
この時には、現金を使用することはできませんので、郵便小為替という金券を使って請求することとなります。この郵便小為替、発行手数料が200円かかります。200円の小為替の発行にも200円の手数料がかかります。ですので、大きな金額を指定したいのですが、一番高額な金券は1000円となっていますので、大体1回の請求で数千円、つまり600円以上の手数料がかかることになります。
重要書類のやり取りになりますので、レターパックを使いますのでこちらの手数料も発生してしまいます。
これが、複雑な相続の場合、何度か繰り返されるわけです。金銭面もそうなのですが、時間もかかってしまいます。
2.令和5年度内に改正されるポイント
①本籍地以外の戸籍も最寄りの役場の窓口で取得できる
私の場合、香川県東かがわ市→静岡県浜松市→神奈川県川崎市→香川県高松市と転籍をしています。この場合、従来であれば、本籍地のある各市区町村役場へ請求していましたが、改正後は、「最寄りの高松市役所へ請求」することで、全ての戸籍を取得することができるようになります。
なぜこのような方法がとれるのかと言いますと、今まで各自治体で管理していた戸籍を法務省管轄の新システムで管理することにより、最寄りの市区町村役場での請求を可能にしています。
※戸籍収集で悩まれてご相談に来られる方がいましたが、これで飛躍的に楽になります。
①に付随する注意点として、郵送請求が認められなくなります。「窓口請求のみ」です。
(最寄りの役場で取得できるため)
➁戸籍電子証明書の発行が可能になる
オンライン等で市区町村役場に請求すると、パスワードが発行され、このパスワードを対象の行政機関に提出することにより、当該行政機関で戸籍情報をダウンロードするというものです。
つまり、戸籍という紙媒体を取得しなくても、パスワードを取得すれば、行政機関自身で戸籍を取得するので、紙での保管が不要になる(ペーパーレスになる)。
3.まとめ
上記のように、戸籍の請求が今までと異なり格段に楽になります。司法書士の職務上請求についてですが、従来の請求方法であれば職務上請求も可能だと思います。しかし、一つの窓口で一括取得可能であればお客様に直接取りに行っていただいた方が費用も安くすみますね。
アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、相続のご依頼を受け付けております。もちろん、過去に発生している相続についても対応しております。よくわからない方につきましては、「無料相談」も実施しております。ぜひご活用ください。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。