相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺産承継業務で活用する「決済用口座」と家族信託で使われる「信託口口座」について比較しながら解説しています。
目次
1.決済用口座とは
2.信託口口座とは
3.決済用口座と信託口口座の強制執行リスク
4.決済用口座と信託口口座の金融機関破綻の場合のリスク(ペイオフ対策)
5.まとめ
1.決済用口座とは
決済用口座は、相続人間で遺産の分割や相殺を行うために用意された口座であり、一般的には普通預金口座などが利用されます。相続人間での遺産分割が合意された場合、決済用口座から各相続人の口座に対して遺産分割の金額が振り込まれます。
2.信託口口座とは
信託口座は、遺産を遺贈された人が、死後もその遺産を運用するために用意される口座です。遺贈人は、信託口座に資産を移管することで、自分が死後にも遺産を守り続けることができます。また、信託によって、相続人間のトラブルを防ぐことができる場合があります。
3.決済用口座と信託口口座の強制執行リスク
決済用口座は、相続人間の遺産分割に必要な口座であり、一時的な運用に利用されます。一方、信託口座は、遺産を遺贈された人が、遺産を守り続けるために利用される口座であり、長期的な運用に利用されます。
それでは、第三者の債権者等から強制執行のリスクはどうなっているのでしょうか。
まず、決済用口座は、相続人間の遺産分割に必要な口座であり、一時的な運用に利用されます。このため、差し押さえや仮差し押さえなどの強制執行が行われる可能性があります。例えば、相続人間での債務が存在する場合には、債権者によって決済用口座が差し押さえられることがあります。
一方、信託口座は、遺産を遺贈された人が、遺産を守り続けるために利用される口座であり、長期的な運用に利用されます。このため、信託口座には信託財産の特別の保護が与えられており、差し押さえや仮差し押さえなどの強制執行が困難である場合があります。ただし、信託財産の保護には一定の条件があり、信託契約書によって異なるため、注意が必要です。
つまり、決済用口座は、一時的な運用に利用されるため、強制執行のリスクがある場合があります。一方、信託口座は、長期的な運用に利用されるため、信託財産の保護が与えられる場合がありますが、信託契約書によって条件が異なるため、注意が必要です。遺産承継業務においては、適切な手続きを行い、リスクを把握して対処することが重要です。
4.決済用口座と信託口口座の金融機関破綻の場合のリスク(ペイオフ対策)
ペイオフとは、預金保険制度に加盟している金融機関が破綻した場合の、預金者保護の方法のひとつである「預金者への保険金の直接支払い(ペイオフ方式)」のことを言います。取扱金融機関が破綻し、かつペイオフ方式が適用された場合は、一定額まで払い戻しをする仕組みのことを言います。
平成17年4月以降、実際に金融移管が破綻した場合、1金融機関1預金者あたりの元本1,000万円までと、その利息等が保護の対象となります。保護の基準を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
信託口口座も通常の預金形式である場合には、受託者(委託者の預金を管理運用する人)と紐付けされている場合ですと、受託者の預金の残高+信託口口座の残高の合計が、1000万円+その利息を超えている部分については、金融機関が破綻した場合、保護の対象とはなりません。(金融機関によっては受益者に紐づけされているケースもありますので、ご契約先の金融機関にご確認ください。)
一方で、決済用口座について、「3条件(1.決済サービスを提供できること、2.預金者がいつでも払戻しを請求できること、3.利息がゼロであること)を満たす「決済用預金」は、引続き全額保護」となります。
5.まとめ
遺産承継業務でよく利用する決済用口座ですが、単体では差押え等の強制執行のリスクがありますが、信託口口座とすることで強制執行のリスクを避けることができます。
しかし、信託口口座を普通口座と同じ利息付きの口座で作成してしまいますと、ペイオフのリスクが発生します。特に、受託者には善管注意義務や損失てん補義務があります。
信託口口座を作成する際に、「無利息の決済用口座で作りたい」と言えば作ってもらえると思います。
預貯金が1000万円を超える場合は、受託者の管理する信託口口座は無利息型の決済用口座にしておいた方が良いでしょう。
※信託口口座開設には、所定の手数料が必要になります。おおむね5万円から10万円ほどです。また、月額で管理費用が発生する金融機関もございますので、利用する先の金融機関にご確認ください。
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
下のパンフレットをご覧になり「第2回 萬(よろず)ふぇあ」に参加されたい方は、
農地が共有で登記されているケースにおいて、相続が発生した場合、相続登記を行うだけでなく、最終的に所有者を一人にまとめたいという依頼が、ありました。この場合、特に農地が含まれている場合には、農地法の規定に従う必要があります。相続に伴う農地の登記については、農地法3条の「届出」により、原則として許可を得ずに登記が可能ですが、持分を他の共有者に贈与する場合は、農地法3条の「許可」が必要となります。この許可の取得は、農地の引継ぎ先が農業に従事できるかどうかが重要な判断基準となります。この場合どのように手続きを進めればいいのかについて解説いたします。
根抵当権とは、不動産を担保にして設定されるもので、特定の債権ではなく、一定範囲内で複数の不特定債権を担保します。元本確定前は、借入れや返済が自由に行えますが、元本確定事由が発生すると、債権が固定され、新たな借入れは担保されなくなります。元本確定事由には、相続や破産、競売などがありますが、法人の破産は登記されないこともあります。