相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続放棄の手続きができる期間は、相続放棄を申述しようとする相続人が、相続開始及び自分が相続人で財産を相続できることを知ったときから3か月以内となっています。申述すればすべて受理されるわけではなく、審査の過程で「法定単純承認」行為をしていた場合など見つければ、却下される場合もあります。多額の借金を相続する場合には、「相続放棄」をすればいいですが、その要件をクリアしなければなりません。要件・却下事由などについて解説していきます。
目次
1.相続放棄の手続き
2.回答書の内容で相続放棄が認められない可能性があるもの
3.まとめ
1.相続放棄の手続き
相続放棄する場合の手続きは、以下のような流れになります。
①相続財産の確認
まずは、相続財産を確認します。相続人が複数いる場合には、相続財産を相続分に応じて分割することになります。
➁相続放棄の意思表示
相続人は、相続財産を受け取ることを放棄する旨の意思表示をする必要があります。この際には、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の届出を提出する必要があります。
③相続放棄届の作成
相続放棄の届出は、専用の相続放棄届という書類を作成します。相続放棄届には、相続人の氏名・住所・生年月日、相続財産の内容などを記載する必要があります。
④証明書の提出
相続放棄をする場合には、相続人の印鑑証明書や個人番号カード(マイナンバーカード)などの身分証明書類を提出する必要があります。
➄家庭裁判所への提出
相続放棄届と身分証明書類を揃えた上で、家庭裁判所に提出します。提出後、家庭裁判所は相続放棄の効力があるかどうかを判断し、結果を通知してきます。
2.回答書の内容で相続放棄が認められない可能性があるもの
相続放棄の回答書には、相続放棄の旨が明確に記載されている必要があります。また、回答書に記載された内容によっては、相続放棄ができなくなる場合があります。
以下は、相続放棄の回答書の内容で相続放棄ができなくなるものの例です。
3.まとめ
以上のように、相続放棄の回答書には、相続放棄の旨が明確に記載されている必要があります。標準的な家庭裁判所とのやり取りは、書面で行いますが、回答書の内容によっては出頭を命じられることがあります。そして、最悪の場合、相続放棄が無効となる場合があるため、内容については十分に注意する必要があります。
相続放棄には、手続きに関する細かいルールがあり、手続きに失敗すると、相続財産を受け取ることになってしまう場合があります。相続放棄を考える場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
令和6年12月18日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
司法書士試験に合格するためには、効果的な学習方法と徹底的な準備が必要です。私が合格する前年と合格年度に実施した学習法は、時間の使い方と効率的な復習を重視し、最終的には「回す道具」を整えることに集中しました。この学習法は、学習のインプットだけでなく、アウトプットを通じて知識を定着させることに焦点を当てたものです。
最近、ご年配の知り合いの人から「リストラにあったよ。仕事がないんだって。全く政治家は何やってんだろうね。年金だけじゃ生きていけないのに。」と言われました。昔のブログで取り上げた矢沢永吉さんの対談の内容を基に少しお話をしたいと思います。
明治31年(1898年)7月16日から昭和25年(1950年)5月2日までの間における相続制度は、旧民法(明治民法)によって規定されていました。特に、この時代の相続制度は「家督相続」と「遺産相続」という2つの異なる制度が存在しており、家制度(家族制度)に基づく相続形態が特徴的です。