相続法律・税務無料相談会のご案内
令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

相続放棄の手続きができる期間は、相続放棄を申述しようとする相続人が、相続開始及び自分が相続人で財産を相続できることを知ったときから3か月以内となっています。申述すればすべて受理されるわけではなく、審査の過程で「法定単純承認」行為をしていた場合など見つければ、却下される場合もあります。多額の借金を相続する場合には、「相続放棄」をすればいいですが、その要件をクリアしなければなりません。要件・却下事由などについて解説していきます。
目次
1.相続放棄の手続き
2.回答書の内容で相続放棄が認められない可能性があるもの
3.まとめ
1.相続放棄の手続き
相続放棄する場合の手続きは、以下のような流れになります。
①相続財産の確認
まずは、相続財産を確認します。相続人が複数いる場合には、相続財産を相続分に応じて分割することになります。
➁相続放棄の意思表示
相続人は、相続財産を受け取ることを放棄する旨の意思表示をする必要があります。この際には、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の届出を提出する必要があります。
③相続放棄届の作成
相続放棄の届出は、専用の相続放棄届という書類を作成します。相続放棄届には、相続人の氏名・住所・生年月日、相続財産の内容などを記載する必要があります。
④証明書の提出
相続放棄をする場合には、相続人の印鑑証明書や個人番号カード(マイナンバーカード)などの身分証明書類を提出する必要があります。
➄家庭裁判所への提出
相続放棄届と身分証明書類を揃えた上で、家庭裁判所に提出します。提出後、家庭裁判所は相続放棄の効力があるかどうかを判断し、結果を通知してきます。
2.回答書の内容で相続放棄が認められない可能性があるもの
相続放棄の回答書には、相続放棄の旨が明確に記載されている必要があります。また、回答書に記載された内容によっては、相続放棄ができなくなる場合があります。
以下は、相続放棄の回答書の内容で相続放棄ができなくなるものの例です。

3.まとめ
以上のように、相続放棄の回答書には、相続放棄の旨が明確に記載されている必要があります。標準的な家庭裁判所とのやり取りは、書面で行いますが、回答書の内容によっては出頭を命じられることがあります。そして、最悪の場合、相続放棄が無効となる場合があるため、内容については十分に注意する必要があります。
相続放棄には、手続きに関する細かいルールがあり、手続きに失敗すると、相続財産を受け取ることになってしまう場合があります。相続放棄を考える場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。


令和7年11月19日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
相続トラブルは「財産の多い家庭」だけの問題ではありません。実際には、財産が少ない家庭ほど激しい争いに発展することもあります。その背景には、お金そのものではなく「感情のもつれ」があります。本記事では、相続を巡る"見えないリスク"を司法書士の視点から解説します。
「生前対策はまだ早い」と思っていませんか。健康で元気なうちは必要ないと考える方は少なくありません。しかし、突然の病気や判断能力の低下は誰にでも起こり得ます。先送りによるリスクを直視し、いまからできる備えについて司法書士の視点で解説します。
近年、「司法書士はAIに取って代わられる」「将来性がない」といった言説を目にする機会が増えました。
確かに、登記申請や書類作成といった"定型業務"にAIが活用され始めており、「自動化が進む=仕事が減る」と感じる人がいても不思議ではありません。
しかし、実際に司法書士の現場で起きている変化を見てみると、単純に「なくなる職業」と言い切ることはできません。
本記事では、AIと司法書士業務の関係について、現場の動きや業務構造の変化をもとに、できるだけ客観的に整理してみます。