相続法律・税務無料相談会のご案内
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
遺産分割協議を進める際には、被相続人の財産を正確に把握することが重要です。通常、遺産分割協議の前に行う「遺産調査」では、被相続人の名義となっている財産のすべてを確認することが求められます。しかし、どれだけ慎重に調査を行っても、全ての財産を網羅できないことがあります。特に、不動産に関しては、被相続人が所有している財産が思いがけない場所に存在していることがあるため、その把握が難しく、遺産として漏れてしまうこともあります。この場合、遺産分割協議書にどのような対策をしておけば、当該遺産分割協議書を用いて、後に発見された不動産の手続きもできるのかについて解説したいと思います。
目次
1. 遺産調査の重要性
2. 不動産調査の難しさ
3. 新たな財産発見に備える条項の必要性
4. 再協議の手間を省くメリット
5. 相続人間のトラブル防止
6. 条項を追加する際の注意点
まとめ
1. 遺産調査の重要性
遺産分割協議を行う前提として、被相続人の全財産を正確に把握することが必要です。遺産調査を行い、すべての財産を明らかにすることで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、どれだけ慎重に調査を行っても、財産が漏れるリスクがあります。
2. 不動産調査の難しさ
不動産の調査は特に複雑で、役場から「固定資産評価証明書」を取得することで被相続人名義の不動産を確認できますが、その役場の管轄内の不動産しか調べることができません。他市町村に不動産がある場合、その市町村で別途調査が必要です。また、被相続人が思いがけない場所に不動産を所有しているケースもあり、そうした場合には財産が漏れてしまう可能性があります。
3. 新たな財産発見に備える条項の必要性
遺産分割協議書に「すべての相続人は、個々に記載された以外の被相続人所有の不動産があった場合は、相続人〇〇が相続し、取得することに異議はないものとする」という条項を追加することで、遺産分割協議が完了した後に新たな財産が見つかった場合でも、その財産をスムーズに相続できるようになります。この条項があると、再協議の手間を省き、相続手続きが簡略化されます。
4. 再協議の手間を省くメリット
通常、遺産分割協議後に新たな財産が発見されると、再度協議を行う必要がありますが、この条項を入れておくことでその必要がなくなります。これにより、時間や労力を節約できるだけでなく、相続手続きを迅速に進めることが可能です。
5. 相続人間のトラブル防止
この条項があることで、後から発見された財産に対して相続人間での新たなトラブルを避けることができます。特に高額な不動産や希少な資産が発見された場合、その取り扱いを巡って相続人間で争いが生じることが少なくありません。事前に取り決めを設けることで、相続人間の信頼関係を守り、スムーズな相続手続きを進めることができます。
6. 条項を追加する際の注意点
条項を追加する際には、相続人全員がその内容に同意していることが重要です。相続人の中には、後から発見された財産について新たに協議を希望する者がいるかもしれません。そのため、遺産分割協議書作成時に、専門家から十分な説明を受け、相続人全員が納得した上で押印することが不可欠です。
まとめ
遺産分割協議書に「記載されていない財産が発見された場合、その取得に異議はない」とする条項を追加することで、相続手続きを円滑に進め、トラブルを未然に防ぐことができます。相続人同士の関係を守りつつ、複雑な手続きを回避するためにも、この条項の導入は効果的です。専門家と相談しながら、相続手続きをスムーズに進める準備を整えておくことが大切です。
令和6年11月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
下のパンフレットをご覧になり「第2回 萬(よろず)ふぇあ」に参加されたい方は、
農地が共有で登記されているケースにおいて、相続が発生した場合、相続登記を行うだけでなく、最終的に所有者を一人にまとめたいという依頼が、ありました。この場合、特に農地が含まれている場合には、農地法の規定に従う必要があります。相続に伴う農地の登記については、農地法3条の「届出」により、原則として許可を得ずに登記が可能ですが、持分を他の共有者に贈与する場合は、農地法3条の「許可」が必要となります。この許可の取得は、農地の引継ぎ先が農業に従事できるかどうかが重要な判断基準となります。この場合どのように手続きを進めればいいのかについて解説いたします。
根抵当権とは、不動産を担保にして設定されるもので、特定の債権ではなく、一定範囲内で複数の不特定債権を担保します。元本確定前は、借入れや返済が自由に行えますが、元本確定事由が発生すると、債権が固定され、新たな借入れは担保されなくなります。元本確定事由には、相続や破産、競売などがありますが、法人の破産は登記されないこともあります。