「相続登記はしなくていい」は本当?現場で起きた“誤解”と義務化の本当の意味
2024年4月1日から相続登記は義務化されました。しかし現場では「固定資産税を払っていれば大丈夫」「登記は不要」といった誤解が今も残っています。本記事では、実際の相談事例をもとに、相続登記義務化の正しい理解と注意点を司法書士の視点で解説します。香川県高松市を中心に、生前対策・相続対策を検討されている方はぜひご覧ください。

結論から明確にお伝えします。
まんのう町における生前対策の本質は、
**「相続が起きた後に困らない状態を、制度的に先回りして作ること」**です。
生前対策は、
「遺言書を書くこと」や
「贈与をすること」
だけを指す言葉ではありません。
✔ 相続登記義務化への対応
✔ 判断能力低下(認知症)への備え
✔ 不動産・農地・空き家を含む財産承継
これらを **法律・制度・実務の三層で整理できて初めて"対策済み"**と言えます。
本記事は、
**司法書士としての実務経験と、現行制度の根拠に基づいた「まんのう町の生前対策・最終判断資料」**として作成しています。
■ 目次
1. 生前対策とは何か(2026年時点の定義)

生前対策とは、
将来の相続・財産管理・意思決定に備えて、法的に有効な形で準備を行うことです。
実務上は、次の4つで構成されます。
このうち1つでも欠けると、
「対策したつもり」が「問題の先送り」になります。
2. まんのう町で生前対策が不可欠な理由

まんのう町では、次の事情が重なりやすい傾向があります。
これらは、
相続発生後に一気に顕在化し、解決が困難になる問題です。
3. 生前対策を構成する4つの制度領域

① 遺言制度(民法960条以下)
→ 相続人・分け方を指定する制度
② 相続登記制度(不動産登記法)
→ 名義変更を期限内に行う義務
③ 成年後見・任意後見制度
→ 判断能力低下への法的対応
④ 信託制度(信託法)
→ 財産管理・承継を柔軟に設計
生前対策は、
これらを組み合わせて設計する作業です。
4. 相続登記義務化と生前対策の関係

2024年施行の相続登記義務化により、
相続を知った日から3年以内の登記申請が必要になりました。
生前対策がない場合、
という実務上の問題が頻発します。
➡ **遺言書は、登記義務対応の"最短ルート"**です。
5. 遺言書の法的効力と限界

遺言書には、
という強い効力があります。
一方で、
✔ 認知症発症後は作成不可
✔ 内容次第では争いを招く
✔ 定期的な見直しが必要
という限界も存在します。
6. 認知症対策|任意後見・財産管理

判断能力を失うと、
が一切できません。
そのため、
任意後見契約・財産管理契約を「元気なうち」に結ぶことが重要です。
7. 家族信託の位置づけと注意点

家族信託は、
**「相続対策」ではなく「管理・承継設計」**の制度です。
✔ 向いている人
・不動産を長期管理したい
・承継後の運用を指定したい
✖ 向いていない人
・財産が少額
・相続関係が単純
8. 【完全FAQ】まんのう町の生前対策・重要質問集

Q. 生前対策は何歳から必要?
A. 60代から検討する方が多いですが、早いほど選択肢は広がります。
Q. 遺言書だけで十分?
A. 認知症対策や登記対策が別途必要なケースが多いです。
Q. 相続登記をしないとどうなる?
A. 過料の対象になる可能性があります。
Q. 生前贈与は有効?
A. 税務・公平性の検討が不可欠です。
Q. 相談はいつすべき?
A. 「困ってから」ではなく「迷った時点」が最適です。
9. 専門家として伝えたい「失敗する共通点」

生前対策は、
制度ではなく「設計」が重要です。
10. まとめ|2026年以降も通用する生前対策とは

✔ 相続登記を前提に考える
✔ 遺言書で分け方を明確にする
✔ 認知症リスクを織り込む
この3点を満たす対策こそが、
**長期的に通用する「本物の生前対策」**です。
■ 無料相談会のご案内
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