まんのう町の生前対策は
①認知症対策(生きている間の財産管理)と
②相続対策(亡くなった後の財産承継)を明確に分けて設計すること
が最も重要です。
【第5回】家族信託とは?認知症・相続に備える新しい財産管理のカタチ

家族信託(民事信託)は、認知症による資産凍結や相続トラブルに備える新しい仕組みです。不動産や預貯金を「信頼できる家族」に託すことで、円滑な管理・承継が可能に。司法書士がしくみと活用法をわかりやすく解説します。
📑目次
- 家族信託とは?その基本的なしくみ
- なぜ今、家族信託が注目されているのか
- 家族信託が役立つケース(具体例)
- 成年後見制度との違い
- 家族信託の注意点と落とし穴
- 司法書士がサポートできる内容
- 無料相談・勉強会のご案内
1. 家族信託とは?その基本的なしくみ

家族信託とは、自分の財産の管理・処分を、信頼できる家族などに託す仕組みです。正式には「民事信託」と呼ばれ、信託法に基づく契約で行います。
たとえば、将来認知症になったときに備えて、
「自宅や預金を息子に託して、父の生活費や施設費に使ってもらう」
といった使い方ができます。
2. なぜ今、家族信託が注目されているのか

高齢化が進む中、「親が認知症になる前に財産をどう守るか」が社会的な課題になっています。
現在、日本では認知症患者が約600万人を超え、将来は5人に1人が発症するとも言われています。
認知症になった後は、たとえ家族でも本人の口座を自由に使ったり、不動産を売却することができません。
この「資産凍結問題」に備えられる手段として、家族信託が注目されているのです。
3. 家族信託が役立つケース(具体例)
以下のようなケースで、家族信託は有効です。
- ✅ 認知症になる前に、自宅や賃貸物件の管理を託したい
- ✅ 障がいのある子の生活費を将来にわたり支援したい
- ✅ 複数の不動産を整理しながら、次の世代にスムーズに引き継ぎたい
- ✅ 事業承継に合わせて、自社株式の管理を家族に託したい
- ✅ 遺言ではカバーできない、二次相続や柔軟な財産管理を実現したい
4. 成年後見制度との違い
「認知症対策なら成年後見で十分では?」と思われがちですが、
家族信託と成年後見はまったく異なる制度です。

つまり、本人が元気なうちに、家族の手で柔軟に備えたい方には、家族信託が向いています。
5. 家族信託の注意点と落とし穴

便利な制度ではありますが、家族信託には次のような注意点もあります:
- ❗ 信託契約書の内容が不明確だと、将来トラブルに
- ❗ 遺言や贈与、他の対策と整合性が取れていないと混乱のもとに
- ❗ 信託口座の開設や税務処理に手間がかかることも
- ❗ 受託者(財産を管理する人)には、責任が伴うプレッシャーがある
信託契約は一度結ぶと簡単には変更できないため、専門家の設計が欠かせません。
6. 司法書士がサポートできる内容

家族信託は法律・税務・不動産に関わる分野が複雑に絡み合っています。
当事務所では、次のようなトータルサポートを行っています:
- 🔸 家族構成・財産内容のヒアリング
- 🔸 最適な信託スキームの提案
- 🔸 信託契約書の作成(公正証書含む)
- 🔸 信託登記(不動産の場合)
- 🔸 税理士や公証人との連携
- 🔸 信託後のアフターフォロー(変更・終了対応)
高齢者のご本人にもわかりやすいご説明を心がけており、ご家族同席での相談も可能です。
7. 無料相談・勉強会のご案内
家族信託に関しても、初回無料の相談を実施しています。
また、税務や遺言・登記との組み合わせをご希望の方は、税理士との無料相談会もご利用いただけます。
📌【1】司法書士による個別無料相談(予約制)

- 実施日時:平日9:00〜17:00(※土日祝も予約対応)
- ご予約方法:
📞 電話:087-873-2653
🌐 Webフォーム:公式サイトはこちら
📌【2】税務にも強い合同無料相談会(毎月第3水曜日開催)
- 内容:相続登記・家族信託・税金対策など総合的にご相談可
- ご案内:公式ページはこちら
- ご予約電話:📞 087-813-8686

アイリスあんしん終活相談所
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「将来どんな混乱を起こさないか」を設計することです。
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