香川県・高松市の生前対策は「何を残すか」を決めることではありません。
「将来どんな混乱を起こさないか」を設計することです。
【2026年最新】香川県全域・徳島市鳴門市対応|生前対策で必須「相続登記未了」の確認方法と所有不動産記録証明制度の活用法

生前対策で最優先すべきことは、「相続登記が未了の不動産がないか」を今のうちに確認することです。
固定資産税を払っているから安心、ではありません。登記簿上の名義が先代のまま放置されているケースでは、相続人が数十人規模に拡大する危険があります。令和8年2月2日開始の「所有不動産記録証明制度」を活用すれば、全国検索も可能になりました。本記事では、確認から登記実行までを体系的に解説します。
■ 目次
- なぜ今「相続登記未了」の確認が生前対策になるのか
- 固定資産税明細だけでは不十分な理由
- 評価証明書でわかること・わからないこと
- 登記簿に別人名義が残っているケースとは
- 相続人が32人に拡大した実例
- 都道府県をまたぐ不動産調査の注意点
- 新制度「所有不動産記録証明制度」とは
- 相続登記の正しい進め方(検索→確定→登記)
- よくある質問(FAQ)
1.なぜ今「相続登記未了」の確認が生前対策になるのか

令和6年から相続登記が義務化され、放置には過料の可能性が生じました。
しかし実務上の最大の問題は「知らないうちに未了不動産がある」ことです。
特に香川県全域(高松市・丸亀市・坂出市など)や徳島市・鳴門市では、
・昔の農地
・山林
・評価額が低い宅地
が放置されているケースが散見されます。
2.固定資産税明細だけでは不十分な理由

「毎年固定資産税を払っている=登記も問題ない」と思われがちですが、これは誤解です。
固定資産税は市町村の課税台帳ベースであり、法務局の登記名義と一致しない場合があります。
評価証明書を取得すると、備考欄に
「所有者 ○○」
と自分以外の名前が記載されていることがあります。
これは、登記簿上の名義が変更されていない可能性を示します。
3.登記簿の確認と戸籍調査の重要性

対象不動産の登記簿(全部事項証明書)を取得し、
名義人が誰なのかを確認します。
もし先代名義のままであれば、戸籍を遡って相続人を確定します。
放置期間が長い場合、相続人は雪だるま式に増加します。
私が調査した事例では、最終的な相続人は32人に達しました。
この状態で初めて遺産分割協議が可能になります。
4.都道府県をまたぐ場合の問題点

香川県内だけでなく、徳島市や鳴門市に不動産を所有している場合、各自治体ごとに調査が必要でした。
親族の記憶だけを頼りにするのは極めて危険です。
相続登記義務化により「漏れ」は許されません。
5.所有不動産記録証明制度とは

令和8年2月2日から開始された「所有不動産記録証明制度」は、全国の登記簿データを検索できる制度です。
1検索条件(氏名+1住所)につき1通1600円。
例えば、亡父名義の不動産の所在地が不明な場合:
- 戸籍の附票を取得
- 住所履歴を確認
- 氏名+住所で検索請求
- 該当不動産一覧を取得
- 登記簿を取得して確認
これにより、網羅的な確認が可能になりました。
6.相続登記の正しい進め方

【第1段階】検索
固定資産税資料+所有不動産記録証明制度を活用。
【第2段階】確定
不動産確定+相続人確定。
【第3段階】登記
被相続人名義ごとに申請。
管轄が異なる場合は別申請。
この順序を誤ると、やり直しや申請遅延による過料リスクが発生します。
9.FAQ(よくある質問)

Q1 相続登記未了はどうやって確認しますか?
固定資産税評価証明書と登記簿を照合します。必要に応じて所有不動産記録証明制度を利用します。
Q2 固定資産税を払っていれば安心ですか?
安心ではありません。登記名義が異なる場合があります。
Q3 所有不動産記録証明制度とは?
氏名と住所で全国の不動産を検索できる制度です。
Q4 費用はいくらですか?
1検索条件につき1600円です。
Q5 相続人が増えるとどうなりますか?
全員の同意が必要になります。
Q6 相続人が不明な場合は?
戸籍を遡って調査します。
Q7 県外不動産はどうしますか?
各管轄ごとに申請が必要です。
Q8 被相続人が複数いる場合は?
名義ごとに別申請です。
Q9 未登記建物は?
役場での相続手続きが必要です。
Q10 放置すると罰則はありますか?
過料の可能性があります。
Q11 自分でできますか?
可能ですが、戸籍解析や管轄判断で誤りが多発します。
Q12 いつ確認すべきですか?
生前対策として今すぐです。
まとめ

生前対策とは「財産」と「相続人」を確定させることです。
その第一歩が、相続登記未了の確認です。
固定資産税だけでは不十分。
新制度を活用し、漏れのない確認を行いましょう。
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