【第2回】「自分憲法」で他人を裁く人たち〜“正義”が暴走するとき〜
「その考え、普通じゃないよね?」「常識でしょ?」「普通はこうするもんでしょ?」
はじめまして。アイリス国際司法書士・行政書士事務所の代表、司法書士の橋本大輔です。
当事務所は、「わかりやすく、誠実に、そして親身に」をモットーに、相続・遺言・家族信託・生前対策などの"人生の大切な節目"をサポートする法律実務を行っております。
私はこの分野において、「依頼者の不安を取り除くこと」が何よりも大切だと考えており、その一環として、2022年より相続や登記に関する情報を毎日のようにブログで発信してきました。法律はどうしても専門的で難解になりがちですが、それを生活者の視点から"翻訳"してお届けするのが、私の役割の一つだと考えています。
このブログは、私自身が企画・執筆・運営すべてを行っており、机上の知識ではなく、日々の現場で感じたことや実際の相談事例(守秘義務に配慮のうえ)を通じて得られた"生の情報"をもとに書いています。AI全盛の時代前から、毎日更新で皆様に配信してきました。
どんなに小さなお悩みでも、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。皆さまの未来が少しでも安心できるものになるよう、全力でお手伝いいたします。
「その考え、普通じゃないよね?」「常識でしょ?」「普通はこうするもんでしょ?」
「正しいことを言っているだけなのに、なぜ傷つくんだろう?」「あの人の言うことは正論だけど、どうしても素直に受け入れられない」――こう感じたことはありませんか?
相続手続きでは「遺産分割協議」が必要ですが、すべての相続人の協力が得られないと、手続きが前に進まなくなるリスクがあります。特に、行方不明者がいる場合や、感情的に対立している相続人が協議に応じてくれないケースでは、相続財産を動かすことが極めて困難になります。本記事では、こうした実務上の問題点を解説し、遺言書の持つ力とその重要性について具体例を交えながらご紹介します。トラブルを未然に防ぎたい方、相続に不安を抱えている方はぜひご一読ください。
相続手続きでは、預金や不動産といった目に見える財産だけでなく、**一見すると他人名義になっているが実質的には被相続人のものといえる財産=「見えない資産」**の取り扱いが問題になるケースがあります。
相続財産というと、預貯金や不動産など「プラスの財産」ばかりに目が行きがちですが、実は「マイナスの財産」――すなわち借金や滞納税金、保証債務などの負債もすべて相続対象となります。
「相続が発生したら、まずは財産の確認から」と聞いたことはありませんか?
実はこの「遺産の確定」という作業こそが、相続手続きの中でもっとも時間がかかり、かつ、つまずきやすいステップです。
2026年2月に導入される「所有不動産記録証明制度」は、相続や成年後見、不動産調査の現場で活用が期待される新制度です。全国の登記簿から対象者が名義人として登記されている不動産の情報を一括で確認できる制度であり、登記所ごとの照会を不要にする点が画期的です。
「死を意識することで、今を大切に生きられる」――。
これは多くの哲学者や偉人たちが語ってきた真理です。
しかし、それでも私たちはしばしば日常に飲み込まれ、「本当に大事なこと」を見失ってしまいます。
「memento mori(死を忘れるな)」という言葉を知り、「いつか死ぬ」と意識したことで、今この瞬間を大切にしたいと感じた。
けれど――実際の生活は、昨日と何も変わらない。
そんなふうに、気づきを得ても行動に移せず、結局また流されていく……という経験はありませんか?
相続や財産管理の場面で、全国にある不動産を一括で調査できる「所有不動産記録証明制度」。2026年2月から開始予定のこの制度は、相続人や後見人にとって強力な支援ツールとなると注目されています。
相続の手続きを進める上で、被相続人がどの不動産を所有していたのかを把握することは非常に重要です。しかし現在、その調査は各地の法務局で不動産ごとに登記簿を取得する必要があり、時間も費用もかかってしまうのが現状です。
「生命保険契約照会制度」で保険契約の存在が判明した――。これは相続人にとって大きな第一歩ですが、ここからが本番です。どのように保険会社に連絡し、必要書類を揃え、保険金の請求に至るのか。手続きを誤ると、余計な時間と手間がかかるばかりか、場合によっては請求権を失ってしまうことも。この最終回では、照会後に「該当あり」の結果が出たときの対応を、実務の視点からわかりやすく解説します。