相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
2024年01月01日

令和6年度、法律・税務共に大きく仕組みが変わる年でもあります。
①令和6年1月1日から、暦年贈与の持ち戻し期間が7年に
➁令和6年1月1日から、相続時精算課税制度に毎年110万円の控除が追加
③令和6年4月1日から、「相続登記義務化」がスタート
総合的な対応をワンストップで実現するために、税理士事務所での「相続法律・税務無料相談会」を月に一度開催しております。「相続法律・税務無料相談会」の特長としては、1枠90分と相談時間をとり、じっくりとご相談内容を専門家に質問できるようにしております。
加えて、相談内容が長期に及ぶ場合でも、毎月の枠に予約を入れさせていただき対応するようにしています。
ぜひ、この機会にご活用ください。
ご予約は、北野純一税理士事務所087-813-8686まで。

また、法律のご相談のみにつきましては、アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、随時予約を受け付けております。勿論、相談のみでしたら無料とさせていただいております。
「相続法律・税務無料相談会」と場所が異なりますので、ご注意ください。
アイリスの無料相談は、香川県高松市錦町二丁目13番7号松岡ビル2Fとなります。完全予約制ですので、事前にご連絡していただくようお願いいたします。


それでは、本年もよろしくお願いいたします。
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司法書士・行政書士として、こうしたご相談を受けることがあります。


