相続法律・税務無料相談会のご案内
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和5年4月29日(土)~5月7日(日)に特別無料法律相談会を開催いたします。
目次
1.開催の目的
2.開催期間と予約できる時間帯
3.予約方法
①申込用紙の持参
➁申込用紙をFAX
③ホームページから予約
4.開催場所
5.ご持参いただくもの
1.開催の目的
令和5年に入り、相続登記義務化など法律の改正が多数あります。特に相続関連の法律相談が約9割に達していることを重視して開催することを決定いたしました。
2.開催期間と予約できる時間帯
開催期間は、令和5年4月29日(土)から5月7日(日)までです。
時間帯は①10時から11時30分・➁13時から14時30分・③15時から16時30分
となります。※令和5年5月4日の午後は、すでに予約が入っておりますので、ご了承ください。
3.予約方法
申込用紙は、以下のダウンロードから入手してください。
⓪電話での申込
お電話にて申し込み可能です。電話番号は、087-873-2653
①申込用紙の持参
2ページ目の項目を記載して、事前にご持参いただき申し込むことができます。
➁申込用紙をFAX
2ページ目の項目を記載して、2ページ目のみFAXすることで申し込むことができます。
FAX番号は、087-873-2654
③ホームページから予約
4.開催場所
5.ご持参いただくもの
ご相談日に、免許証、マイナンバーカード又はご自身の身分を証するものを必ずご持参ください。本人確認ができない場合には、相談に応じることができない場合があります。
(駐車場について)
駐車場は1台分ご用意しておりますが、ご予約のお客様優先とさせていただきます。
ご予約、お待ちしております。
令和5年12月20日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されますが、相続税対策として一般的だった「暦年贈与」と「相続時精算課税」について、令和6年1月1日より、大きく変わるそうです。同じ「110万円」というキーワードでも、制度が全く異なってきます。令和6年1月1日より先日、セミナーで伺った内容についてまとめてみました。詳しい内容につきましては、税理士にご確認ください。いよいよ、雑誌の記事でも取り上げられ始めました。アイリスでは、香川県内の方を対象に、相続税無料相談会へのご案内をしております。ぜひご利用ください。
令和6年4月1日に始まる相続登記義務化ですが、「義務化」というくらいですので、罰則が用意されています。罰則は「最大10万円以下の過料」となりますが、相続登記が発生してから、いつまでにすれば過料は免れるのか、また、法務局が示した過料を免れる基準などをお話ししたいと思います。
生前贈与の手法の一つである暦年贈与制度を使った「持分の一部移転」について、今回調査してわかった内容をまとめたいと思います。贈与者の持ち分が、一つの順位番号であった場合、その順位からしか一部移転ができないので、持分さえ特定しておけばいいのですが、順位番号が複数あり、特定の順位番号から一部移転してほしいとのリクエストがあった場合、登記の目的の記載をどのように書けばいいのか?この点について、お話をしたいと思います。