【第10回】家族信託とは?成年後見制度との違いと活用事例をわかりやすく解説

2025年07月30日

認知症対策や財産管理に注目される「家族信託」。成年後見制度との違い、信頼できる家族に財産を託す仕組み、具体的な活用事例まで司法書士がやさしく解説。将来の備えに役立つ情報満載です。

📑目次

  1. 家族信託とは?基本のしくみ
  2. 家族信託と成年後見制度の違い
  3. 家族信託が注目される背景
  4. 家族信託でできること・できないこと
  5. 家族信託の具体的な活用事例
  6. 家族信託の手続きの流れと注意点
  7. 無料相談・サポート体制のご案内
  8. まとめ:家族に"まかせる終活"という選択

1. 家族信託とは?基本のしくみ

 **家族信託(民事信託)**とは、
 「信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる仕組み」です。

 本人が元気なうちに「この財産は将来こう使ってほしい」と意思を伝え、
 その指示に沿って家族(受託者)が管理・運用・処分を行います。

▶ 3つの登場人物

  • 委託者(い たくしゃ):財産の持ち主(親など)
  • 受託者(じゅたくしゃ):財産を管理する人(子など)
  • 受益者(じゅえきしゃ):財産から利益を得る人(通常は委託者本人)

 財産の名義は受託者に移りますが、あくまで「管理・運用するだけ」であり、
自分のものとして使うことはできません。

2. 家族信託と成年後見制度の違い

 混同されがちですが、家族信託と成年後見制度はまったく違う制度です。

3. 家族信託が注目される背景

  • 高齢化と認知症リスクの拡大
     → 認知症になると不動産売却や預金引き出しが困難に
  • 後見制度の使いづらさ
     → 裁判所の監督、自由な資産運用ができない
  • 財産承継や相続対策の自由度の高さ
     → 子や孫の代までの資産承継設計が可能

 これらの背景から、元気なうちに準備できる柔軟な制度として家族信託が広まりつつあります。

4. 家族信託でできること・できないこと

家族信託でできること

  • 高齢者の財産管理(預金、不動産など)
  • 将来の認知症に備えた財産の処分権限委譲
  • 賃貸不動産の契約・修繕・売却の管理
  • 障がいのある子どもの生活資金確保
  • 2次相続以降の資産の引き継ぎ先を指定

家族信託でできないこと

  • 医療・介護などの身上監護
  • 信託財産以外の資産の管理
  • 節税効果(直接的な相続税対策ではない)
  • 成年後見制度の完全な代替(使い分けが必要)

5. 家族信託の具体的な活用事例

🏠ケース1:親の認知症に備えて、長男が不動産管理

  • 委託者:父
  • 受託者:長男
  • 受益者:父

→ 父の判断能力がなくなっても、長男が賃貸契約・修繕・売却をスムーズに行える。

👩‍🦼ケース2:障がいのある娘の生活を兄に託す

  • 委託者:母
  • 受託者:息子(娘の兄)
  • 受益者:娘

→ 母の遺した財産を兄が管理し、生活費などに充てていく信託契約。

🧓ケース3:子どもがいない夫婦で、配偶者の老後を守る

  • 委託者:夫
  • 受託者:信頼できる親族または司法書士
  • 受益者:妻(その後、甥へ承継)

→ 妻が亡くなった後は甥へ財産を引き継ぐ2次受益者を指定。

6. 家族信託の手続きの流れと注意点

📌手続きの流れ

  1. ヒアリング・設計(司法書士・専門家と相談)
  2. 信託契約書の作成(内容・財産・管理方法など)
  3. 財産の名義変更(不動産なら登記、預金なら口座切替)
  4. 運用開始(受託者による管理)
  5. 万が一の事態でも信託内容通りに運用

注意点

  • 一度信託した財産は原則として取り戻せない
  • 信託契約書は将来トラブル防止のため慎重に設計が必要
  • 税務上の影響を踏まえ、税理士と連携した設計がベター
  • 信頼できる受託者を選ばないと後に大きな問題になることも

7. 無料相談・サポート体制のご案内

「家族信託を考えているが仕組みがよくわからない」
「成年後見制度とどちらが向いているか知りたい」
という方のために、**司法書士による無料相談(予約制)**をご用意しています。

📌【1】個別相談(予約制)

  • 平日9:00〜17:00(※土日祝も事前予約で対応可能)
  • ご予約方法:
     📞 087-873-2653
     🌐 Webフォーム → 公式サイトはこちら

📌【2】税理士との合同無料相談会(毎月第3水曜)

  • 家族信託・相続・贈与・不動産の名義変更・節税など幅広く相談可
  • 詳細はこちら:無料相談会のご案内ページ
  • ご予約電話:📞 087-813-8686

8. まとめ:家族に"まかせる終活"という選択

「財産の管理を信頼できる人に託したい」
「認知症になっても家族に迷惑をかけたくない」
そんな方にこそ、家族信託は最適な選択肢の一つです。

制度の仕組みは少し複雑ですが、司法書士が設計・契約・登記までしっかりサポートします。
将来の安心と、ご家族との信頼を守るためにも、早めの検討・準備をおすすめします。

📞 家族信託の無料相談:087-873-2653
📅 税理士との合同相談も第3水曜に開催中(087-813-8686)

アイリスあんしん終活相談所

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