売買、贈与、抵当権抹消、住所変更など不動産に関する登記手続きをサポートいたします

不動産登記に関するブログ

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「所有不動産記録証明制度」は、不動産登記名義人の住所と氏名から、その名義人が所有している不動産を全国的に一括して調査し、所有不動産記録証明書というリストで証明する制度です。 被相続人(以下、亡くなった人)名義の不動産だけでなく、存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。つまり、不動産の全国規模の「名寄せ」が可能になるということです。

既に設定された共同根抵当権について、変更登記のご依頼がありました。概略は、債権の範囲の変更と、債務者に法人を追加する変更という内容でした。変更の内容は、2つでありますが、一つの変更申請書で登記をすることができるのでしょうか。少し解説したいと思います。

今回は、不動産を共有で所有することの不利益について解説したいと思います。共有不動産は、様々な問題を抱えています。元のオーナー間で、関係性が良好でも、その次の世代ではどうなるかわかりません。また、身分上の変化(例えば離婚)などにより、関係性が悪化する場合も考えられます。

今回は、不動産を共有で所有することの不利益について解説したいと思います。共有不動産は、様々な問題を抱えています。元のオーナー間で、関係性が良好でも、その次の世代ではどうなるかわかりません。また、身分上の変化(例えば離婚)などにより、関係性が悪化する場合も考えられます。

仮登記と処分禁止の仮処分は、どちらも不動産や権利に関する法律手続きにおいて重要な役割を果たしますが、それぞれの目的や効果、手続き内容は異なります。以下に、仮登記と処分禁止の仮処分の違いについて、具体的な説明を交えながらまとめます。

先日、生前贈与の相談で登記簿を確認すると、登記簿の地目は「田」のままになっているのに、すでに建物が存在していました。通常は、建物を建てる際に地目変更を行う必要がありますし、行政の農地転用の申請をして許可を得なければ、農地を宅地に地目変更はできないというのが原則だと思いますが、何があったのでしょうか?

会社の役員(取締役等)の所有する土地を自身が役員を務める法人に売却する場合、「利益相反取引となります。他にも、担保権(抵当権など)の設定などにおいても、この「利益相反取引」となり売る場合があります。それでは、利益相反取引の状態で売却は可能なのか?解説していきたいと思います。今回は、法人と個人の取引についてお話をします。

根抵当権とは、特定の債務を担保する抵当権と異なり、契約・登記の「極度額」まで去っていされた取引から生じる債務を担保します。しかし、「元本確定事由」が発生しますと、それまでの債務と利息、遅延損害金を担保する抵当権のようになります。この根抵当権で、債務者に相続が発生した場合、どのような手続きが発生するのでしょうか。