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不動産登記に関するブログ

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代位登記について

2024年03月13日

「代位登記」は他の人が変わって申請する登記のことですが、一定の要件が必要です。それでは、代位登記等について解説します。

連件申請に規定がないことはすでに述べましたが、登記には「一申請情報申請」「同時申請」「連件申請」というものが存在しています。一つの申請に複数の申請をする場合などの例外的な扱いの要件について解説したいと思います。

敷地権付き区分建物(マンション)の相続について、租税特別措置法第 84 条の2の3第2項(土地につき、評価額が100万円以下の場合は非課税となる規定)の取り扱いについて、周知文が出ていましたのでお知らせいたします。マンションでの土地は、敷地権となっていますので、評価額を専有部分の割合に応じて、登録免許税を計算することになります。

遺産分割において、長年連れ添った配偶者に生前贈与した財産について、相続財産の修正である特別受益として「持戻し(生前贈与でもらった財産の価額を相続財産に組み入れること)」をしてしまうと、生前被相続人の気持ちを考えると、「持戻しはやめてほしい」と推定して、持戻しの免除の意思を推定する民法の規定が2019年7月1日の民法改正で設けられました。この点について、今回は解説していきます。

先日、登記を実行した後に地番の変更を伴わない町名変更があることがわかり、取下申請をした時の話です。先例では、地番の変更を伴わない行政区画の変更については「変更登記を要しない」ことが示されていますが、この事案に直面したとき多くの資料にあたり気づいたことがありましたので、記録として残しておくことにいたします。

登記を申請したがどうしても取下げをしなければならなくなり、申請書に添付した印紙をもう一度活用したい場合、どのような手続きが必要なのか?この場合、取下げ申請をしたのちに「再使用証明書申出書」を登記所に提出をして、再使用証明を取得する方法があります。この手続きの方法について記載いたします。

氏名・住所の変更・更正登記なのですが、この登記と同時に他の登記(所有権移転、抵当権設定登記等)をする場合、司法書士としては、特に細心の注意を払います。なぜなら、この氏名・住所の変更・更正登記で、法務局から補正なら、補正をすることにより何とか受付順位をキープしたまま登記が実行されるのですが、取下げとなると他の登記もすべてもう一度申請しなおすことになります。特に、売買の場合、取下げ、再申請の間に、別の登記により本来の権利を害される可能性も出てきます。現状、特例方式が一般的な申請方法になりますが、この時の登記原因証明情報の取り扱いについて、他の所有権移転・抵当権設定の登記と異なる点がありますので、お話をしたいと思います。