登記を取り下げたときの再使用証明書の取得方法
2023年01月13日
登記を申請したがどうしても取下げをしなければならなくなり、申請書に添付した印紙をもう一度活用したい場合、どのような手続きが必要なのか?この場合、取下げ申請をしたのちに「再使用証明書申出書」を登記所に提出をして、再使用証明を取得する方法があります。この手続きの方法について記載いたします。
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登記を申請したがどうしても取下げをしなければならなくなり、申請書に添付した印紙をもう一度活用したい場合、どのような手続きが必要なのか?この場合、取下げ申請をしたのちに「再使用証明書申出書」を登記所に提出をして、再使用証明を取得する方法があります。この手続きの方法について記載いたします。
氏名・住所の変更・更正登記なのですが、この登記と同時に他の登記(所有権移転、抵当権設定登記等)をする場合、司法書士としては、特に細心の注意を払います。なぜなら、この氏名・住所の変更・更正登記で、法務局から補正なら、補正をすることにより何とか受付順位をキープしたまま登記が実行されるのですが、取下げとなると他の登記もすべてもう一度申請しなおすことになります。特に、売買の場合、取下げ、再申請の間に、別の登記により本来の権利を害される可能性も出てきます。現状、特例方式が一般的な申請方法になりますが、この時の登記原因証明情報の取り扱いについて、他の所有権移転・抵当権設定の登記と異なる点がありますので、お話をしたいと思います。