はじめての相続教室 第1回|誰が相続人になるの?

2026年10月07日

「相続について勉強したいけれど、何から始めればいいのか分からない。」

そんな方に、まず知っていただきたいのが「法定相続人」です。

人が亡くなると、その財産や権利などを引き継ぐ相続人が決まります。法律では、相続人となる親族について一定の順位が定められています。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では、まず「子」、子がいない場合は「父母などの直系尊属」、それらもいない場合には「兄弟姉妹」が相続人となります。

大切なのは、これらの人が全員相続人になるわけではないということです。上の順位の相続人がいる場合、原則として下の順位の人は相続人になりません。

また、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、「代襲相続」という仕組みによって、その子どもである孫や甥・姪が相続人になることがあります。

相続を考える第一歩は、「財産をどう分けるか」ではありません。

まずは、「もし今、相続が発生したら、誰が相続人になるのか?」を知ること。

そこから相続の基本が見えてきます。

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