相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
【第3回】相続税が払えない? 不動産相続で生命保険が威力を発揮する理由

「うちは相続税なんて関係ないと思います。」
相続相談でよく聞く言葉です。
ところが実際に財産を整理してみると、自宅や賃貸アパート、土地などの不動産評価額が高く、相続税の対象になるケースは少なくありません。
そして、そのようなご家庭でよく起こるのが、
「財産はあるのに現金がない」
という問題です。
相続税は原則として現金で納付しなければなりません。
しかし相続財産の大部分が不動産の場合、納税資金をどこから準備するのかが大きな課題になります。
今回は、生命保険がなぜ納税資金対策として活用されるのかを解説します。
目次
- 相続税は現金で納付する
- 不動産相続で起こる「現金不足」
- 財産はあるのに払えないという現実
- 不動産売却という苦しい選択
- 生命保険が納税資金対策になる理由
- 未来設計の視点で考える相続準備
1.相続税は現金で納付する

相続税は相続開始から10か月以内に納付しなければなりません。
しかも原則は現金納付です。
相続人の中には、
「土地で払えないのですか?」
と質問される方もいます。
確かに延納や物納という制度はありますが、利用には厳しい条件があります。
現実には多くの方が現金で納税しています。
つまり、相続税が発生する場合には、
「納税資金をどう確保するか」
を事前に考えておく必要があるのです。
2.不動産相続で起こる「現金不足」

例えば次のようなケースを考えてみましょう。
自宅土地建物 3,000万円
賃貸アパート 5,000万円
預貯金 500万円
合計 8,500万円
一見すると十分な財産があるように見えます。
しかし現金は500万円しかありません。
仮に相続税が1,000万円必要になった場合、預金だけでは足りません。
不動産は持っている。
しかし税金は払えない。
このような状況は実際の相続現場で決して珍しいものではありません。
3.財産はあるのに払えないという現実

不動産は評価額が高くても、すぐに現金化できるわけではありません。
土地を売ろうとしても買主が見つからないことがあります。
賃貸アパートであれば入居者の問題もあります。
共有名義になればさらに売却は難しくなります。
また、相続人同士の話し合いがまとまらないケースもあります。
相続税の納期限は待ってくれません。
ところが不動産の売却には数か月から1年以上かかることもあります。
つまり、
相続税の納期限
と
不動産売却のタイミング
が一致しないことがあるのです。
4.不動産売却という苦しい選択

納税資金が不足すると、最終的には不動産売却を検討することになります。
しかし相続税の期限が迫った状態で売却すると、どうしても足元を見られがちです。
本来ならもっと高く売れたかもしれない土地を急いで処分する。
先祖代々の土地を手放す。
事業用不動産を売却する。
こうしたケースも実際にあります。
相続税対策をしていたつもりが、
結果として大切な財産を失う。
これは本末転倒かもしれません。
だからこそ、
「相続税を減らす」
だけではなく、
「相続税を払えるようにする」
という視点が重要になるのです。
5.生命保険が納税資金対策になる理由

そこで活躍するのが生命保険です。
生命保険の最大の特徴は、
相続発生後、比較的短期間で現金を受け取れる
という点です。
預金は凍結されることがあります。
不動産はすぐに売れません。
株式も市場環境によって価値が変動します。
しかし生命保険金は、必要書類が整えば比較的早期に支払われます。
例えば、
相続税として1,000万円必要
と予想されるのであれば、
その金額を目安に生命保険を準備しておくことで、納税資金を確保できます。
つまり生命保険は、
相続税を安くするための道具
ではなく、
相続税を払うための資金を準備する道具
としても活用できるのです。
6.未来設計の視点で考える相続準備

相続対策というと、
節税
遺言書
家族信託
などが注目されます。
しかし実際に相続が発生した後、
最も困るのはお金の流れです。
どれだけ財産があっても、
必要なときに現金がなければ対応できません。
相続税も同じです。
財産額だけを見るのではなく、
「現金は足りるのか」
という視点が必要になります。
生命保険は、その問題を解決するための有効な手段です。
次回は、相続人間でトラブルが起きた場合に生命保険がどのような役割を果たすのか、「遺留分対策」という視点から解説します。
生命保険が、争いを防ぐためではなく、争いに備えるための資金になることをご紹介します。
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