相続の相談でいちばん多い失敗は、
「税理士に行ったら登記の話ができず、司法書士に行ったら税金が分からない」ことです。
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

令和6年度、法律・税務共に大きく仕組みが変わる年でもあります。
①令和6年1月1日から、暦年贈与の持ち戻し期間が7年に
➁令和6年1月1日から、相続時精算課税制度に毎年110万円の控除が追加
③令和6年4月1日から、「相続登記義務化」がスタート
総合的な対応をワンストップで実現するために、税理士事務所での「相続法律・税務無料相談会」を月に一度開催しております。「相続法律・税務無料相談会」の特長としては、1枠90分と相談時間をとり、じっくりとご相談内容を専門家に質問できるようにしております。
加えて、相談内容が長期に及ぶ場合でも、毎月の枠に予約を入れさせていただき対応するようにしています。
ぜひ、この機会にご活用ください。
ご予約は、北野純一税理士事務所087-813-8686まで。

また、法律のご相談のみにつきましては、アイリス国際司法書士・行政書士事務所で、随時予約を受け付けております。勿論、相談のみでしたら無料とさせていただいております。
「相続法律・税務無料相談会」と場所が異なりますので、ご注意ください。
アイリスの無料相談は、香川県高松市錦町二丁目13番7号松岡ビル2Fとなります。完全予約制ですので、事前にご連絡していただくようお願いいたします。


それでは、本年もよろしくお願いいたします。
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**「香川県高松市で開催する、司法書士・税理士による相続法律・税務の無料個別相談会の案内ページ。」
相続で揉める家族、揉めない家族。司法書士として見えてきた「本当の違い」
しかし、司法書士として数多くの相続相談に携わってきた私の実感は少し違います。
相続問題の原因は財産の多さだけではありません。司法書士として多くの相談に携わる中で感じるのは、家族の役割や責任、財産の管理についての「境界線(バウンダリー)」が曖昧な家庭ほど、相続時に感情的な対立が起こりやすいということです。本記事では、法律だけでは語れない相続問題の背景について、「境界線」という視点から考えてみます。



