生前対策とは、将来の相続・認知症・家族間トラブルに備えて、元気なうちに財産・法的手続き・意思表示を整えておく準備のことです。早めに始めることで、相続手続きの負担軽減、争族の予防、認知症による資産凍結の回避が可能になります。本記事では、生前対策の全体像、優先順位、具体的な進め方を専門家の視点でわかりやすく解説します。
高松市の二世帯住宅で考える生前対策|親世代が安心して暮らすために必要な準備

高松市でも増えている二世帯住宅。親世代としては「家をどの子どもに相続させるか」「公平に分けられるのか」といった悩みが尽きません。不動産が中心の資産だからこそ、もめやすいのも事実です。本記事では司法書士が二世帯住宅特有の相続リスクと、その解決策を具体的に解説します。
目次
- 二世帯住宅だからこそ生じる相続の悩み
- 二世帯住宅で起こりやすい3つのトラブル
- 解決策① 遺言書で「承継先」を明確にする
- 解決策② 代償分割・生命保険で公平性を確保
- 解決策③ 家族会議を司法書士がサポートするメリット
- 高松市での実務例:相談の多い二世帯住宅問題
- チェックリスト:二世帯住宅の生前対策5項目
- まとめ:家族の安心のために今からできること
1. 二世帯住宅だからこそ生じる相続の悩み

高松市郊外では、親世代の家に子ども世帯が同居する「二世帯住宅」が珍しくありません。生活費や住宅費の負担を減らし、親の老後を見守る安心感もありますが、その一方で相続の場面では大きな課題が浮かび上がります。
「長男夫婦が同居しているが、次男にも公平に財産を渡したい」
「家しか財産がないので分け方に困る」
このような相談は実際に司法書士のもとへ頻繁に寄せられています。二世帯住宅は相続トラブルの温床にもなりやすいのです。
2. 二世帯住宅で起こりやすい3つのトラブル

不動産の分け方問題
家は現金のように分割できません。同居している子に住み続けてもらうのか、それとも売却して現金化するのか。判断が難しく、兄弟間で対立することが多いです。
片方の子どもだけが住んでいる不公平感
「自分は家に住んでいないのに、兄(または妹)だけが恩恵を受けている」といった不公平感が相続をもめさせる原因になります。
名義やローンの整理不足
親名義のまま建て替えやリフォームをしているケースでは、名義やローンの整理が不十分で、いざ相続となった時に複雑な状況を招きます。
3. 解決策① 遺言書で「承継先」を明確にする

まず重要なのは、親世代が生前に「家を誰に残すか」を明確にしておくことです。
公正証書遺言を作成しておけば、将来の相続で「誰に家を相続させるのか」を法律的に確定させられます。これにより、子ども同士の話し合いで揉める可能性を大幅に減らせます。
4. 解決策② 代償分割・生命保険で公平性を確保

家を同居している子に残す場合でも、他の子どもに不公平感が残らないように配慮が必要です。
例えば:
- 代償分割:同居している子が、家を相続する代わりに他の子へ金銭を支払う方法
- 生命保険:受取人を別の子に指定して、家の相続とバランスを取る
現金資産が少なくても、保険を組み合わせれば公平な分配が可能になります。
5. 解決策③ 家族会議を司法書士がサポートするメリット
「親がまだ元気だから」「子ども同士で話すのは気まずい」と後回しにされがちな家族会議。しかし専門家がサポートすることで、冷静に話し合える環境が整います。ご家族で事務所に来られる場合には、ご家族で話し合っていただいた後に、司法書士がその内容を聞いて、ご家族全体の内容についてサポートいたします。※争いがある場合は、弁護士の対応となります。
司法書士は法律的な解説を行いながら、各家族の希望を整理し、現実的な解決策を導きます。結果的に相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
6. 高松市での実務例:相談の多い二世帯住宅問題

実際に高松市で多いのは、次のようなケースです。
- 長男夫婦が二世帯住宅に同居しているが、次男は県外に居住
- 家しか財産がなく、現金はほとんどない
- 親が「長男に家を残す」と考えているが、次男への配慮がない
このままでは相続後に次男が不満を持ち、トラブルになるリスクがあります。こうした事例こそ、生前に遺言書や保険などで調整しておくことが不可欠です。
7. チェックリスト:二世帯住宅の生前対策5項目
- 家を誰に残すか決めているか
- 公正証書遺言を作成しているか
- 代償分割や保険などで公平性を確保しているか
- 名義やローンの整理は済んでいるか
- 家族会議を行い、全員の理解を得ているか
8. まとめ:家族の安心のために今からできること

二世帯住宅は便利で安心な暮らしを実現できますが、相続のときにトラブルの火種にもなりやすいものです。
親世代が元気なうちに備えることで、子どもたちが安心して家を引き継げます。
司法書士として、遺言書作成、代償分割の工夫、家族会議のサポートなど、最適な方法をご提案いたします。

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